介護休暇

かいごきゅうか

通院付き添いなど短期の介護に使える休暇制度。

要介護状態の対象家族の世話や通院の付き添い、介護サービスの手続きなどに使う休暇です。長期の体制づくりに使う介護休業とは別制度で、取得できる日数、時間単位の扱い、有給か無給かを就業規則で確認します。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
育児・介護休業法第16条の5
確認時点
2026年07月31日

介護休業給付金

かいごきゅうぎょうきゅうふきん

介護休業中の所得を雇用保険から補う給付。

家族を介護するため要件を満たして介護休業を取った雇用保険の被保険者へ、休業前賃金を基に支給される給付です。同じ対象家族について通算93日まで、3回を上限に分けて休業でき、勤務先を通じた申請が一般的です。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
雇用保険法第61条の7
確認時点
2026年07月31日

介護扶助

かいごふじょ

生活保護で介護サービスを現物給付する扶助。

生活保護を受ける要介護者などに、居宅介護や施設介護などを原則として現物で給付する扶助です。指定介護機関のサービス費は事業者へ直接支払われる仕組みで、利用可否や対象範囲は福祉事務所で確認します。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
生活保護法第15条の2・第34条の2
確認時点
2026年07月31日

居宅介護支援

きょたくかいごしえん

ケアマネジャーが在宅介護の計画と調整を支えるサービス。

在宅で介護サービスを利用する人について、ケアマネジャーが心身や生活の状況を把握し、ケアプランの作成と事業者との連絡調整を行うサービスです。ケアプラン作成そのものに利用者負担はありません。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第8条第24項
確認時点
2026年07月31日

区分支給限度基準額

くぶんしきゅうげんどきじゅんがく

要介護度ごとに定められる居宅サービス給付の月額上限。

訪問や通所など一部の居宅サービスについて、要介護度に応じて介護保険から給付される範囲を月単位で示す上限です。上限を超えて利用した部分は全額自己負担となるため、ケアプランと利用票で見込みを確認します。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第43条
確認時点
2026年07月31日

高額介護サービス費

こうがくかいごさーびすひ

月の介護保険自己負担が上限を超えた分を支給する制度。

同じ月に支払った介護保険サービスの利用者負担を世帯で合算し、所得区分ごとの上限を超えた分を支給する制度です。食費、居住費、日常生活費や支給限度額を超えた全額負担分などは計算対象に含まれません。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第51条
確認時点
2026年07月31日

重要事項説明書

じゅうようじこうせつめいしょ

介護施設のサービスや料金などの重要事項を示す書面。

介護施設や事業者の運営主体、職員体制、サービス内容、料金、追加費用、退去条件、苦情窓口などを契約前に確認するための書面です。見学時の説明だけで決めず、契約書や管理規程と内容が一致するかを読み合わせます。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

確認時点
2026年07月31日

地域包括支援センター

ちいきほうかつしえんせんたー

高齢者の相談と介護予防などを担う地域の窓口。

市町村が設置し、高齢者や家族の総合相談、権利擁護、介護予防の支援、地域の支援体制づくりなどを担う窓口です。介護が必要か分からない段階でも相談でき、担当区域や名称は自治体の案内で確認します。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第115条の46
確認時点
2026年07月31日

特別養護老人ホーム

とくべつようごろうじんほーむ

常時介護が必要な人の生活を支える介護保険施設。

特養とも呼ばれ、常時介護が必要な人へ入浴、排せつ、食事などの介護と生活支援を提供する施設です。新規入所は原則として要介護3以上で、要介護1・2でも在宅生活が難しい事情があれば特例対象になり得ます。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第8条第21項
確認時点
2026年07月31日

負担限度額認定

ふたんげんどがくにんてい

施設の食費・居住費を所得や資産に応じて軽減する認定。

介護保険施設やショートステイの食費・居住費について、所得や預貯金などの要件を満たす人の負担を段階別に軽くする仕組みです。有料老人ホームの家賃や食費は同じ制度の対象ではなく、市区町村への申請が必要です。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第51条の3
確認時点
2026年07月31日

保険外介護サービス

ほけんがいかいごさーびす

介護保険給付の外で全額自己負担により使う支援。

介護保険の給付対象外となる家事、外出同行、見守りなどを、利用者と事業者の契約により利用するサービスです。介護保険サービスと組み合わせる場合は、提供時間、料金、事故時の対応を区分して確認します。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

確認時点
2026年07月31日

要介護認定

ようかいごにんてい

介護の必要度を市町村が要支援・要介護区分で認定する手続き。

介護保険サービスの必要度を判断するため、市町村が認定調査と主治医意見書を基に審査する手続きです。一次判定の後、介護認定審査会が二次判定を行い、要支援・要介護区分などの結果が通知されます。制度や地域で扱いが異なる場合があるため、利用時は2026年7月時点の出典と担当窓口で対象や手順を確かめる必要があります。

根拠法令
介護保険法第27条
確認時点
2026年07月31日