介護・住まい

介護休業給付金はいくら?93日の分け方と介護休暇、申請の流れ

親の介護と仕事が同時に始まると、収入を保ちながら何日休めるのか不安になりますよね。介護休業は対象家族1人につき通算93日を3回までに分け、介護体制を作る時期に使い、給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%を基に個別に見積もります。

目次
  1. 結論 93日は介護体制を作るために分けて使う
  2. 介護休業と介護休暇は休む長さで使い分ける
  3. 対象者と対象家族を申出前に確認する
  4. 給付金はいくらになるか計算する
  5. 会社への申出から給付申請まで進める
  6. 93日を3分割して介護体制を作る
  7. 復職後の平日は休暇と外部支援で埋める
  8. 行き詰まったときの相談先と最終確認

状況を整理する

この記事でわかること

  • 介護休業93日と介護休暇5日・10日の違い
  • 介護休業給付金67%の計算式と掲載目安
  • 会社への休業申出とハローワーク申請の順番
  • 3分割で介護体制を作り復職する使い方

結論 93日は介護体制を作るために分けて使う

介護休業の93日は、家族が長期間つきっきりになるための日数ではありません。厚生労働省の介護休業案内は、仕事と介護を両立できる体制を整える準備期間と捉えるよう案内しています。

初動、退院・サービス開始、体制の組み直しに休業を分け、復職後に家族が担わない時間を先に作ります

  1. 会社の制度と雇用保険の加入状況を確認する
    就業規則、介護休業の申出先、休業中の給与、給付申請を担当する部署を確認します。
  2. 親の状態と急ぐ期限を整理する
    入院・退院、通院、見守りが必要な時間、家族が対応できる日、要介護認定の状況を書き出します。
  3. 最初の休業で介護の入口を作る
    地域包括支援センターへの相談、要介護認定、家族の分担、勤務先との復職条件を進めます。
  4. 給付額と入金までの資金を見積もる
    休業前6か月の総支給額から概算し、休業中の給与、社会保険料等の扱い、申請後の入金時期を会社へ確認します。
  5. 残りの日数を次の変化に残す
    退院、サービス開始、介護者の変更など、再調整が必要になりそうな時期へ2回目・3回目を配分します。
  6. 復職後の平日を別の制度と支援で埋める
    介護休暇、短時間勤務等、介護保険サービス、地域支援を組み合わせ、なお残る時間だけ保険外を検討します。

休業と給付申請は別の手続きです。休業前に申請担当、時期、書類を確認します。

介護休業と介護休暇は休む長さで使い分ける

介護休業と介護休暇は、日数、使い方、給付の有無が違います。体制づくりには介護休業、通院や打合せなど単発の用事には介護休暇を検討します。

比較する項目 介護休業 介護休暇
日数 対象家族1人につき通算93日まで 対象家族1人なら年度5日、2人以上なら年度10日まで
回数・単位 3回まで分割 1日または時間単位。労使協定による時間単位の例外あり
主な使い方 相談、認定・サービス手配、家族分担、退院対応、体制の再構築 通院付き添い、介護サービスの手続き、短時間の打合せ
会社への申出 希望する開始日の原則2週間前までに書面等 口頭の申出も可能。社内様式があれば確認
休み中の賃金 原則無給。会社規定で支給される場合あり 有給か無給かは会社規定による
雇用保険の給付 要件を満たせば介護休業給付金 介護休業給付金の対象ではない

育児・介護休業法第11条・第15条は、対象家族1人について3回、通算93日までという枠を定めています。同法第16条の5は、介護休暇を1人なら5労働日、2人以上なら10労働日までとしています。

介護休暇の「年度」は、会社が別に定めなければ4月1日から翌年3月31日です。厚生労働省の介護休暇案内と就業規則を照合します。

最初の相談や認定調査は介護休暇を時間単位で取り、退院前後は介護休業を取るなど、必要な長さで使い分けます。

対象者と対象家族を申出前に確認する

介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。配偶者には事実婚を含み、同居・扶養は一律の要件ではありません。

対象家族には「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」という要件があります。この2週間は、本人が2週間以上休業しなければならないという意味ではありません。厚生労働省の給付Q&Aでは、状態が続く見込みがあり、ほかの要件を満たす場合、10日間だけ介護休業を取る例も支給対象になり得るとしています。

また、介護保険の要介護認定をまだ受けていないことだけで、制度の対象外になるわけではありません。厚生労働省の労働者向けFAQは、要介護2以上を判断方法の一つとしつつ、心身の状態を確認する別の判断基準も示しています。

確認する項目 会社へ伝える内容 手元に置くもの
対象家族 氏名、続柄、同居・別居、介護が必要になった時期 住民票記載事項証明書等、会社が指定する書類
要介護状態 移動、食事、排せつ、服薬、認知面などで必要な支援 認定結果、入退院資料、提出できる説明資料
雇用契約 無期・有期、契約満了日、更新の見込み 雇用契約書、労働条件通知書
労使協定 継続雇用期間、週の所定労働日数などの除外 就業規則、労使協定の対象条件
雇用保険 被保険者番号、休業開始前の加入期間 雇用保険被保険者証、給与明細

有期雇用では、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約満了・非更新が明らかでないことが必要です。労使協定がある会社では、継続雇用1年未満、93日以内の雇用終了が明らか、週2日以下などの労働者が除外される場合があります。

介護休業給付金には別に雇用保険の要件があります。「休業できるか」と「給付金を受けられるか」を分けて確認します

給付金はいくらになるか計算する

介護休業給付金は、一律の月額ではありません。2026年7月31日に確認した厚生労働省のQ&Aでは、1支給単位期間の原則的な計算式を次のように示しています。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月の総支給額を180で割ります。税・社会保険料などを引く前の額を使い、賞与は含めません。支給日数は原則30日で、休業終了日を含む期間は終了日までの日数です。

同Q&Aに掲載されている目安は次のとおりです。休業期間を対象とする賃金が支払われていない1支給単位期間を想定した掲載例であり、個人の支給額を示すものではありません。

休業前6か月の平均月額 厚生労働省Q&Aの掲載目安 金額が変わる主な条件
月額15万円程度 月額10万円程度 支給日数、賃金日額の上下限、休業中の賃金、就労日数
月額20万円程度 月額13万4,000円程度 支給日数、賃金日額の上下限、休業中の賃金、就労日数
月額30万円程度 月額20万1,000円程度 支給日数、賃金日額の上下限、休業中の賃金、就労日数

たとえば、賞与を除く休業前6か月の総支給額が120万円なら、単純計算の休業開始時賃金日額は約6,666円です。30日分を休業し、その期間に賃金がなく、上下限等を考慮しない概算は、約6,666円×30日×67%で約13万4,000円になります。これは掲載式を当てはめた概算で、支給決定額ではありません

給付額には上限があり、毎年8月1日に改定され得ます。申請時点のハローワーク資料で確認します。休業中の賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら、給付額は0円です。80%未満でも減額される場合があります。

就労日数にも条件があります。1支給単位期間で就業したと認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象になりません。休業終了日を含む1か月未満の期間では、就労日数10日以下に加え、全日休業日が1日以上必要です。副業など勤務先以外で働いた日も含まれるため、短い就労でも会社へ記録方法を確認します。

介護休業給付金は非課税です。給与、住民税、健康保険・厚生年金保険料、会社独自の手当も人事・給与担当へ確認します。

会社への申出から給付申請まで進める

会社へは「家族の介護に直面し、両立制度を確認したい」と伝えます。2025年4月以降、事業主には制度、申出先、給付金の個別周知と利用意向の確認が義務付けられています。

厚生労働省の法改正案内では、面談、書面交付などの方法が示されています。上司だけで話を終えず、人事・労務の正式な申出先、社内様式、給付申請担当を確認します。

  1. 家族の介護に直面したことを会社へ伝える
    親の状態、入退院等の期限、休みたい時期を伝え、介護休業・介護休暇・短時間勤務等の説明を受けます。
  2. 就業規則と休業中の家計条件を確認する
    給与の有無、賞与・昇給の扱い、社会保険料や住民税の支払い、独自の有給制度を確認します。
  3. 開始予定日の原則2週間前までに申し出る
    対象家族、要介護状態、休業開始日・終了日、これまでの取得日数を社内様式等へ記載します。
  4. 会社から休業期間の通知を受ける
    開始日、終了日、復職日、残る日数と回数、連絡方法を書面等で照合します。
  5. 会社と給付申請の分担を決める
    賃金証明、出勤簿、申出書、続柄を確認する書類など、誰が用意するかを分けます。
  6. 休業終了後に期限内で申請する
    原則として会社を経由し、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出した日と受理状況を確認します。

雇用保険法施行規則第101条の19による申請期限は、休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。ハローワークの申請書案内も、原則として事業主経由で事業所所在地を管轄するハローワークへ提出するとしています。

申請には、支給申請書、休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書、続柄等の確認書類、出勤簿、賃金台帳などが使われます。本人が用意する書類は休業前に聞いておきます。

給付金は休業中の毎月自動入金ではありません。支給決定後の振込は概ね1週間程度と案内されていますが、審査期間は個別に異なります。給付金が入るまでを給与だけで埋められる前提にしないことが大切です。

93日を3分割して介護体制を作る

93日に固定の分割パターンはありません。退院日、要介護認定、サービス開始、家族の応援可能日を並べ、体制が変わる節目へ割り当てます。

取得の場面 休業中に決めること 復職までに残す状態
初動の休業 地域包括支援センターへの相談、受診・入院対応、家族の連絡網、会社との働き方 次の相談先と申請担当が決まり、緊急連絡が回る
退院・サービス開始の休業 要介護認定、ケアプラン、事業者契約、服薬・食事・移動、鍵や支払い 平日の週間予定と、来られない場合の代替策がある
体制を組み直す休業 状態悪化、再入院、介護者の離脱、施設検討、サービス変更 家族が常時対応しなくても回る新しい体制がある

たとえば、最初に20日、退院前後に30日、残り43日を状態変化へ残す考え方があります。これは一例です。短すぎると申請・引継ぎが増え、長すぎると後に使える回数と日数が減ります。

休業中に行う要介護認定の申請とサービス開始の流れは、親の介護は何から始める?で確認できます。認定調査や結果後の手続きを詳しく確認したい場合は、要介護認定の申請から結果までへ進みます。

休業終了予定日は、1回の申出につき1回、終了予定日の2週間前までに申し出ることで繰下げられます。ただし、残る93日の範囲内です。開始予定日の繰上げ・繰下げは、労働者の申出だけで変更できる制度にはなっていないため、入退院日が動いた場合は早めに会社と調整します。

復職日の判断は「親が回復したか」ではなく、「自分が勤務中でも介護が回るか」で行います。平日昼間、早朝・夜間、通院日、急変時の四つに分け、担当者と代替策を決めます。

復職後の平日は休暇と外部支援で埋める

復職後は介護休暇だけで不在時間を埋めず、勤務制度と介護サービスを組み合わせます。

まず、一週間の予定表に、親が一人になる時間、訪問介護や通所の時間、通院、食事・服薬、家族が対応できる時間を書きます。次に、会社の短時間勤務等、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を確認します。

厚生労働省の両立ポイントは、勤務先へ介護に直面したことを伝え、介護保険サービスを利用して自分で介護をしすぎない考え方を示しています。介護保険サービスの相談は、地域包括支援センターやケアマネジャーへ行います。

平日の困りごと 先に確認する制度・支援 残る場合の考え方
ケアマネジャーとの短い打合せ 時間単位の介護休暇、オンライン面談 年間の休暇日数を記録する
定期通院 介護休暇、家族交代、介護保険・自治体の移動支援 受付、院内、送迎を分けて不足だけ依頼する
勤務中の見守り・食事 通所、訪問介護、配食、見守り、地域支援 曜日・時間・作業を限定して保険外を検討する
残業や夜勤が難しい 所定外・時間外労働や深夜業の制限、勤務変更 会社へ期間と業務引継ぎを相談する
急な欠員やサービス休止 家族の連絡網、短期入所、代替事業者 緊急連絡先と利用条件を事前に残す

介護保険でできること、公的・地域支援、保険外サービスの線引きは、保険外の介護サービスはどう使う?で詳しく整理しています。ここでは重複を避け、保険外は公的支援を確認した後も残る時間と作業に限ることを判断基準にします。

保険外サービスは介護保険の給付対象ではなく、費用は全額自己負担です。休業給付の67%をそのまま保険外費用へ充てられるとは限りません。最低利用時間、交通費、時間帯加算、キャンセル料を含む月額を出し、復職後の給与と介護費の両方で続けられるかを確認します。

行き詰まったときの相談先と最終確認

休業制度、給付金、介護サービスは相談先が分かれます。会社へ相談しても制度説明がない、取得を理由に退職を求められた、給付の申請状況が分からないといった場合は、記録を持って公的窓口へ相談します。

相談先 相談する内容 先に伝えること
勤務先の人事・労務 介護休業・休暇、短時間勤務等、給与、申出、復職 対象家族、急ぐ期限、希望期間、雇用契約
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 育児・介護休業法の制度、会社の対応、不利益取扱い 会社への申出日、回答、就業規則、やり取り
事業所所在地を管轄するハローワーク 介護休業給付の要件、申請書、期限、審査 被保険者番号、休業期間、会社の申請状況
地域包括支援センター 親の状態、要介護認定、地域支援、介護体制 親の住所、生活上の変化、家族が不在の時間
ケアマネジャー ケアプラン、平日のサービス、短期入所、再調整 勤務日、予算、家族の限界、急変時の連絡

最後に、会社へ介護に直面したことを伝えた日、休業の開始日・終了日、使う日数と回数、休業中の給与、給付の概算、社会保険料等の支払い、申請担当、申請期限、復職日の週間予定を一枚にまとめます。

介護休業給付金の支給額は、会社が作成する賃金証明とハローワークの審査で確定します。休業日数だけを先に決めず、入金までの家計と復職後の介護体制を同じ表で確認します

よくある疑問

よくある質問

介護休業給付金は給料の67%がそのまま振り込まれますか?

67%を掛ける基礎は手取り額や通常の月給ではなく、原則として休業開始前6か月の賞与を除く総支給額から算定する休業開始時賃金日額です。支給日数、上限、休業中に支払われた賃金、就労日数でも変わるため、会社が作成する賃金証明とハローワークの決定で確定します。

親が要介護認定を受けていなくても介護休業を申し出られますか?

育児・介護休業法の要介護状態は、介護保険の要介護認定だけで判断するものではありません。2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態かを判断基準に沿って確認します。会社から証明書類を求められる場合はありますが、厚生労働省は医師の診断書だけに限定されないと案内しています。

介護休業を10日だけ取得しても給付金の対象になりますか?

対象家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態で、本人の休業と雇用保険の要件を満たせば、休業自体を2週間以上取る必要はありません。厚生労働省のQ&Aでは、10日間だけ取得する例も支給対象になり得ると案内しています。

介護休暇を取ると介護休業給付金を受け取れますか?

介護休業給付金は雇用保険の要件を満たす介護休業に対する給付で、介護休暇に対する給付ではありません。介護休暇中を有給にするか無給にするかは会社の規定によるため、就業規則を確認します。

関連情報・信頼性

出典・参考資料

  1. 厚生労働省「育児・介護休業法」(2026年7月31日確認)
  2. 厚生労働省「雇用保険法」(2026年7月31日確認)
  3. 厚生労働省「雇用保険法施行規則」(2026年7月31日確認)
  4. 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休業」(2026年7月31日確認)
  5. 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休暇」(2026年7月31日確認)
  6. 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「仕事と介護の両立ポイント」(2026年7月31日確認)
  7. 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「法改正のポイント」(2026年7月31日確認)
  8. 厚生労働省「よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)」(2026年7月31日確認)
  9. 厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」(2026年7月31日確認)
  10. ハローワークインターネットサービス「介護休業給付金支給申請書の注意」(2026年7月31日確認)