親の介護が始まったらあなたの家で使う制度・手続きだけ
7つの質問に答えると、あなたの家で使う制度と手続きだけが残ります。最初に、いまやることだけを出します。
7つの質問に答える
答えた内容は、どこにも送信・保存しません。分からない質問は飛ばせます。
すべての制度・手続き12件
質問に答えると、あなたの家で使うものだけに絞ります。
まずやること介護が必要かもしれないと思ったら
早めに
要介護認定を申請するどこで役所の介護保険の窓口
結果は原則30日以内
認定の結果を待つ(待つ間もサービスは使える)どこで市区町村の職員などが親に会いに来る
休み始める2週間前までに申し出
勤め先に介護休業・介護休暇を申し出るどこであなたの勤め先
質問に答えると、ここに最初にやることが出ます。
- まだ答えていない質問しだいで、ここに3件まで加わります。
やる順番に並べた制度と手続き
持っていくものや気をつけることは、それぞれの「開く」から見られます。
ステップ1まず
介護が必要かもしれないと思ったら
要介護認定を申請する
- いつ
- 早めに
- どこで
- 役所の介護保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつ
親の暮らしに手助けが要るようになったら、早めに。介護保険のサービスを使うには、この認定が必要です(厚生労働省)
- どこで
親が住む市区町村の介護保険の窓口
役所によっては、郵送やマイナポータルからの電子申請もできます
どこに相談すればよいか分からなければ、親が住む地域の地域包括支援センターへ
- 持っていくもの
申請書(市区町村の窓口でもらえます)
65歳以上なら、親の介護保険被保険者証。なくしていても申請を受け付ける役所があります
40〜64歳なら、資格確認書や「資格情報のお知らせ」など、親が入っている医療保険が分かるもの
申請書には、親のマイナンバーと、主治医の名前・病院名を書きます(介護保険法施行規則)
40〜64歳なら、原因になっている病気(特定疾病)の名前も書きます(介護保険法施行規則)
- 気をつけること
家族が申請できます。地域包括支援センターやケアマネジャーのいる事業所に、手続きを代わりに頼むこともできます(介護保険法)。
申請すると、市区町村の職員などが親に会って心身の状態を聞き取り、主治医にも意見を求めます(介護保険法)。
40〜64歳の人が介護保険を使えるのは、末期がん・関節リウマチ・脳血管疾患など16の病気(特定疾病)が原因のときだけです(厚生労働省)。
認定の結果を待つ(待つ間もサービスは使える)
- いつ
- 結果は原則30日以内
- どこで
- 市区町村の職員などが親に会いに来る
気をつけること
- いつ
申請してから結果が届くまで。結果は原則として、申請した日から30日以内に出ます(介護保険法)
- どこで
市区町村の職員などが親に会って、心身の状態や暮らしの様子を聞き取ります(認定調査)
- 気をつけること
認定は、申請した日にさかのぼって効力があります。結果が出る前でも、暫定のケアプランを作ってサービスを使えます(介護保険法)。
ただし、結果が「非該当」だったり思ったより軽かったりすると、使った分が全額自己負担になることがあります。
結果に納得できないときは、結果を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます(介護保険法)。
勤め先に介護休業・介護休暇を申し出る
- いつ
- 休み始める2週間前までに申し出
- どこで
- あなたの勤め先
持っていくもの・気をつけること
- いつ
介護休業は、休み始める日の2週間前までに勤め先へ申し出ます(厚生労働省)
介護休業給付金の申請は、休業が終わった日の翌日から数えて2か月になる日の、その月の末日まで。3月10日に終わったなら5月31日までです(雇用保険法施行規則)
- どこで
あなたの勤め先
給付金は、原則として勤め先を通して、勤め先の地域のハローワークに出します(厚生労働省)
- 持っていくもの
給付金の申請書には、介護する親の名前・続柄・生年月日・マイナンバーなどを書きます(雇用保険法施行規則)
- 気をつけること
対象は、けが・病気・障害で2週間以上、常に介護が必要な家族です。父母のほか、配偶者の父母も入ります(厚生労働省)。
介護休業は、親1人につき3回まで、合わせて93日まで取れます(育児・介護休業法)。
休業中は、雇用保険から休業前の賃金日額の67%が給付金として出ます。休業を始める前の2年間に、雇用保険に入っていた月が12か月以上あることなどが条件です(厚生労働省)。
介護休暇は、1年度に5日(介護する家族が2人以上なら10日)まで。1日より短い単位でも取れます(育児・介護休業法)。
ステップ2認定が出たら
サービスを使い始める
ケアマネジャーを決めて、ケアプランを作ってもらう
- いつ
- 認定の結果が届いたら
- どこで
- ケアマネジャーのいる事業所
持っていくもの・気をつけること
- いつ
認定の結果が届いたら
- どこで
要介護1〜5なら、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所
要支援1・2なら、地域包括支援センターなど
- 持っていくもの
結果が書き込まれて返ってくる介護保険被保険者証と、負担割合証。サービスを受けるたびに事業者に見せます(介護保険法・同施行規則)
- 気をつけること
ケアプランを作ってもらうのに、利用者の負担はありません(厚生労働省)。
ケアマネジャーに頼んだことは、前もって市区町村に届け出ておきます。届け出ていないと、サービス費をいったん全額払い、あとで払い戻しを受ける形になることがあります(介護保険法施行規則)。
要介護度ごとに、介護保険で使える1か月の上限があります。上限を超えた分は全額自己負担です(厚生労働省)。
入りたい施設に申し込む
- いつ
- 認定の結果が届いたら
- どこで
- 入りたい施設
気をつけること
- いつ
認定の結果が届いたら。特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の人が対象です(介護保険法施行規則)
- どこで
入りたい施設に、直接申し込むのが一般的です。申し込みの方法は役所や施設で違うので、親の住所の役所の介護保険の窓口でも確かめてください
- 気をつけること
要支援1・2の人は、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院には入れません。
施設の食費・居住費は介護サービス費とは別で、高額介護サービス費の払い戻しの対象にもなりません。
世帯の全員が住民税非課税なら、食費・居住費を軽くする負担限度額認定も確かめてください。
福祉用具を借りる・手すりなどの住宅改修をする
- いつ
- ケアプランを作るとき(改修は工事の前)
- どこで
- ケアマネジャー・役所
持っていくもの・気をつけること
- いつ
ケアプランを作るとき。住宅改修は、必ず工事を始める前に申請します
- どこで
福祉用具は、ケアマネジャーと福祉用具の事業者に相談して決めます(厚生労働省)
住宅改修は、工事の前と後に、市区町村に申請します(厚生労働省)
- 持っていくもの
住宅改修の工事前の申請には、ケアマネジャーなどが書く「住宅改修が必要な理由書」、見積書、工事前の写真、借家なら家主の承諾書など。役所によって違います
- 気をつけること
住宅改修の上限は20万円です。超えた分は全額自己負担です。
工事を始めてから申請しても、原則として支給されません。
要支援1・2と要介護1の人は、車いすや介護ベッドなどは原則として借りられません。手すり・スロープ・歩行器・つえは借りられます(厚生労働省)。
買う福祉用具は、事業者から買ったあとに、市区町村へ支給の申請をします(厚生労働省)。
施設やショートステイの食費・居住費を軽くする(負担限度額認定)
まず確かめること親と同じ世帯の全員と、別の世帯にいる配偶者も、住民税が非課税かどうか。課税されている人が1人でもいると使えません。市区町村の窓口で確かめられます。
- いつ
- 施設やショートステイを使う前に
- どこで
- 役所の介護保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつ
施設に入るとき
ショートステイ(短い期間の泊まり)を使う前に
認定は、申請した月の1日から使えます
- どこで
親が住む市区町村の介護保険の窓口
- 持っていくもの
申請書、介護保険被保険者証、預貯金が分かる通帳などの写し
- 気をつけること
対象は、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院と、ショートステイの食費・居住費だけです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象ではありません(介護保険法)。
預貯金などが一定額以下であることも条件です。段階ごとの条件は、下の判定ツールで確かめられます。
認定証の有効期限は7月31日までです。8月以降も使うには、更新の手続きが要ります。
ステップ3毎月・毎年
続けて使う払い戻しと、忘れやすい申請
介護サービス費が月の上限を超えた分を払い戻してもらう(高額介護サービス費)
- いつ
- 毎月(上限を超えたとき)
- どこで
- 役所の介護保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつ
毎月。同じ世帯で1か月に払った介護サービスの自己負担の合計が、上限を超えたとき
- どこで
親が住む市区町村の介護保険の窓口
役所によっては、対象の人に申請書を送ってきます
- 持っていくもの
申請書、振込先の口座の届け、介護保険被保険者証など
- 気をつけること
世帯の全員が住民税非課税なら、上限は世帯で月24,600円です。前の年の公的年金などの収入とほかの所得の合計が82万6,500円以下の人は、本人の上限が月15,000円です(介護保険法施行令)。
住民税が課税されている世帯の上限は、月44,400円です。世帯の65歳以上の人に課税所得380万円以上の人がいれば月93,000円、690万円以上なら月140,100円です(介護保険法施行令)。
役所によっては、一度申請すれば、次からは自動で振り込まれます。
施設の食費・居住費、福祉用具を買った費用、住宅改修の費用は対象外です。
払った日の翌日から2年を過ぎると、申請できなくなります。
1年間の医療費と介護費の合計が上限を超えた分を払い戻してもらう(高額医療・高額介護合算療養費)
まず確かめること通院や入院の医療費を、毎月のように払っているか。同じ世帯で同じ医療保険に入っている家族の分と合わせて計算します。
- いつ
- 毎年(8月〜翌年7月の分)
- どこで
- 入っている医療保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつ
毎年。8月から翌年7月までの1年間の合計で計算します(厚生労働省)
- どこで
75歳以上(後期高齢者医療)なら、対象の人に広域連合から案内と申請書が届きます。届く時期は都道府県によって違います
国民健康保険など、ほかの医療保険の人は、入っている医療保険の窓口で確かめます(厚生労働省)
- 持っていくもの
届いた案内と申請書
- 気をつけること
75歳以上で住民税非課税の世帯の上限は、年31万円(所得がとくに少ない世帯は年19万円)です。
75歳以上で住民税が課税されている世帯(一般)の上限は、年56万円です。現役並みの所得がある人は別の上限です。
申請は、7月31日に住んでいた市区町村にします。介護保険の分もあわせて申請します。
受け取る権利は、2年で時効になります(介護保険法)。
税金の障害者控除に使える認定を受ける(障害者控除対象者認定)
- いつ
- 毎年、確定申告の前に
- どこで
- 役所
持っていくもの・気をつけること
- いつ
毎年、確定申告の前に。その年の12月31日の状態で判断します
- どこで
親の住所の役所。担当の窓口や、郵送で申請できるかは、役所によって違います
- 持っていくもの
申請書、介護保険被保険者証の写し、申請する人の本人確認書類の写しなど
- 気をつけること
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。認知症や寝たきりの程度をもとに市区町村が認定すると、対象になります(国税庁)。
所得税の控除額は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者75万円です(国税庁)。
親を扶養親族にしている子の所得税でも、この控除を使えます(国税庁)。
認定の基準や受付の時期は、役所によって違います。
おむつ代を医療費控除に入れる・自治体のおむつの支給を調べる
- いつ
- 確定申告のとき
- どこで
- 税務署・役所
持っていくもの・気をつけること
- いつ
医療費控除は、確定申告のとき(1月から12月までの1年分)
- どこで
医療費控除は、税務署への確定申告
おむつ代の「確認書」は、役所の介護保険の窓口
おむつの支給は、役所の高齢者福祉の窓口や地域包括支援センター
- 持っていくもの
医師が書く「おむつ使用証明書」。要介護認定を受けている人は、市区町村が出す「確認書」で代えられることがあります(国税庁)
- 気をつけること
おむつ代が医療費控除の対象になるのは、病気やけがでおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていて、おむつが必要と認められる場合です(国税庁)。
医療費控除は、同じ生計の家族の分を合わせた1年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた分が対象です(国税庁)。
役所の「確認書」は、主治医意見書で寝たきりの程度がB1〜C2で、尿失禁などがある人を対象にしている例があります。
紙おむつの支給は、役所によって大きく違います。出典に挙げた例では、原則要介護3以上の人や、原則要介護4以上で住民税非課税の世帯などが対象で、施設に入っている人は対象外です。
認定の有効期間が切れる前に、更新を申請する
- いつ
- 有効期間が終わる60日前から
- どこで
- 役所の介護保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつ
有効期間が終わる日の60日前から、終わる日まで(介護保険法施行規則)
- どこで
親の住所の役所の介護保険の窓口。地域包括支援センターやケアマネジャーのいる事業所に、代わりに頼めます
- 持っていくもの
申請書と介護保険被保険者証(介護保険法施行規則)
- 気をつけること
有効期間は、初めての認定は原則6か月、更新したあとは原則12か月です。状態によって3〜48か月の範囲で変わります。
状態が大きく変わったときは、有効期間の途中でも区分の変更を申請できます。
災害などでやむを得ず期間内に出せなかったときは、理由がなくなった日から1か月以内なら更新を申請できます(介護保険法)。
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出典
法令・厚生労働省・国税庁・自治体の公的な情報だけをもとに整理しています。自治体の案内は、運用の例として挙げています。確認日:2026年10月28日