親が亡くなった後の手続きあなたの家で必要なものだけ
6つの質問に答えると、あなたの家で必要な手続きだけが残ります。最初に、14日以内にやることだけを出します。
6つの質問に答える
答えた内容と日付は、どこにも送信・保存しません。分からない質問は飛ばせます。
すべての手続き16件
質問に答えると、あなたの家で必要なものだけに絞ります。
まずやること亡くなってから14日以内
死亡届を出す前に
死亡診断書を受け取り、コピーを取るどこで病院(医師から受け取る)
7日以内
死亡届を出し、火葬の許可をもらうどこで役所(葬儀社に頼めることがある)
14日以内
国民健康保険の資格がなくなったことを届け出るどこで役所の国民健康保険の窓口
14日以内
後期高齢者医療の資格がなくなったことを届け出るどこで役所の後期高齢者医療の窓口
早めに
親の勤務先に連絡するどこで親の勤務先
早めに
健康保険の扶養から外す届出をしてもらうどこで扶養していた家族の勤務先
14日以内
介護保険の資格がなくなったことを届け出るどこで役所の介護保険の窓口
14日以内
世帯主が変わったことを届け出る(世帯主変更届)どこで役所の住民登録の窓口
すみやかに
年金を止める届けを出すどこで年金事務所(郵送が基本)
見つけたら遅れずに
手書きの遺言書を、家庭裁判所で開けてもらう(検認)どこで家庭裁判所
早めに
法務局で、遺言書の中身の証明書をもらうどこで法務局
質問に答えると、ここに最初にやることが出ます。
- まだ答えていない質問しだいで、ここに9件まで加わります。
期限順のすべての手続き
持っていくものや気をつけることは、それぞれの「開く」から見られます。
当日
死亡診断書を受け取り、コピーを取る
- いつまでに
- 死亡届を出す前に
- どこで
- 病院(医師から受け取る)
気をつけること
- いつまでに
死亡届を出す前に
- どこで
病院・医師から受け取る
- 気をつけること
死亡届の用紙は、左が死亡届、右が医師の書く死亡診断書(または死体検案書)です。役所に出すと返ってこないので、出す前にコピーを取っておきます。
日本年金機構の案内でも、年金の手続きで「死亡診断書等のコピー」が、亡くなったことを示す書類の1つに挙がっています。
火葬は、亡くなってから24時間を過ぎないと行えません(墓地、埋葬等に関する法律)。火葬の日時は葬儀社と決めます。
7日以内
死亡届を出し、火葬の許可をもらう
- いつまでに
- 7日以内
- どこで
- 役所(葬儀社に頼めることがある)
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
亡くなったことを知った日から7日以内。国外で亡くなった場合は3か月以内(戸籍法)
- どこで
亡くなった場所、故人の本籍地、届け出る人の住所地の、いずれかの市区町村
役所への提出は、葬儀社に頼めることがあります
- 持っていくもの
死亡診断書(または死体検案書)が付いた死亡届
火葬の許可の申請も、死亡届と一緒にします(墓地、埋葬等に関する法律)
- 気をつけること
届け出るのは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主などです(戸籍法)。
受け取った火葬許可証は火葬場に出します。火葬後に日時が書き込まれて返され、それが納骨のときに必要な埋葬許可証になります。なくすと再発行できない役所もあるので、大切にしまっておきます。
夜間・休日の受付で死亡届を預かる役所もあります。受付時間は役所によって違うので、親の住所の役所のサイトで確かめます。
14日以内
期限の決まっていないものも、ここで始める
国民健康保険の資格がなくなったことを届け出る
まず確かめること保険証(資格確認書)に「国民健康保険」と書いてあれば必要です。75歳未満で、勤務先の保険に入っていなかった人が当てはまります。
- いつまでに
- 14日以内
- どこで
- 役所の国民健康保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
多くの役所が、亡くなってから14日以内としています
- どこで
故人の住所地の市区町村の、国民健康保険の窓口
- 持っていくもの
亡くなった方の資格確認書、窓口に来た人の身元確認書類、世帯主のマイナンバーが分かるものなど。役所によって違うので、親の住所の役所のサイトで確かめます
葬祭費もあわせて請求するなら、会葬礼状または葬儀代の領収書と、喪主の預金通帳(故人名義の口座は不可)
- 気をつけること
役所によっては、資格確認書を葬祭費の申請のときに回収します。捨てずに取っておきます。
親が世帯主だった場合は、残る家族の資格確認書の書き替えが必要です。
後期高齢者医療の資格がなくなったことを届け出る
まず確かめること保険証(資格確認書)に「後期高齢者医療」と書いてあれば必要です。75歳以上の人は、原則としてこの制度です。
- いつまでに
- 14日以内
- どこで
- 役所の後期高齢者医療の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
資格を失ってから14日以内(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則)
- どこで
故人の住所地の市区町村の、後期高齢者医療の窓口
資格確認書を郵送で返せる役所もあります
- 持っていくもの
亡くなった方の資格確認書
特定疾病療養受療証(持っていれば)
- 気をつけること
保険料は、亡くなった月の前月分(月末に亡くなった場合はその月の分)まで計算し直されます。納めすぎていれば返金され、足りなければ相続人が納めます。
親の勤務先に連絡する
まず確かめること親が自分で勤務先の健康保険に入っていたなら必要です。
- いつまでに
- 早めに
- どこで
- 親の勤務先
気をつけること
- どこで
親の勤務先
- 気をつけること
資格がなくなる手続きは、勤務先(事業主)が行います。
勤務先の健康保険からは、生計を維持されていた人に埋葬料が出ます(協会けんぽの場合5万円)。
健康保険の扶養から外す届出をしてもらう
まず確かめること親が子など家族の健康保険の扶養に入っていたなら必要です。扶養していた家族に確かめてください。
- いつまでに
- 早めに
- どこで
- 扶養していた家族の勤務先
気をつけること
- いつまでに
届出の日数は、協会けんぽのページには書かれていません
家族埋葬料を受け取る権利は、2年で時効です(健康保険法)
- どこで
扶養していた家族(子など)の勤務先・加入している健康保険
- 気をつけること
勤務先が「被扶養者異動届」を出し、亡くなった日の翌日が扶養から外れる日になります。
扶養していた子などには、家族埋葬料5万円が出ます(協会けんぽの場合)。健康保険組合など協会けんぽ以外に入っている場合は、額と手続きを加入先で確かめてください。
介護保険の資格がなくなったことを届け出る
- いつまでに
- 14日以内
- どこで
- 役所の介護保険の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
資格を失ってから14日以内(介護保険法施行規則)
保険証などを返す時期の扱いは、役所によって違います
- どこで
故人の住所地の市区町村の、介護保険の窓口
- 持っていくもの
介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証(持っていれば)
- 気をつけること
保険料の返金を受けられる期間は、原則2年です。
返金などの知らせは、後日、親の住所に届きます。親の家の郵便物を見る人を決めておきます。
世帯主が変わったことを届け出る(世帯主変更届)
- いつまでに
- 14日以内
- どこで
- 役所の住民登録の窓口
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
変更があった日から14日以内(住民基本台帳法)
- どこで
故人の住所地の市区町村の、住民登録の窓口
- 持っていくもの
届け出る人の本人確認書類。代理人なら委任状
- 気をつけること
数えるのは15歳以上の家族です。残る家族が1人だけなら、その人が自動的に世帯主になるので、届出はいりません。
年金を止める届けを出す
- いつまでに
- すみやかに
- どこで
- 年金事務所(郵送が基本)
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
日本年金機構は「すみやかに」と案内しています
国民年金(老齢基礎年金)を受けていた人の死亡届は、省令で亡くなった日から14日以内です
- どこで
年金事務所へ郵送するのが基本です。対面なら予約して、年金事務所か街角の年金相談センターへ。e-Govで電子申請もできます
共済組合から受け取っていた人は、共済組合へ
- 持っていくもの
亡くなった方の年金証書
日本年金機構にマイナンバーが収録されていない場合は、亡くなったことを示す書類(住民票の除票、死亡診断書等のコピー、死亡届の記載事項証明書など)
- 気をつけること
マイナンバーが収録されている人は、この届けを原則として省略できます(日本年金機構)。収録されているかは、年金事務所で確かめます。
届けが遅れると、多く受け取りすぎた分の返還を求められることがあります。
手書きの遺言書を、家庭裁判所で開けてもらう(検認)
まず確かめること手書きの遺言書が見つかったら、封を開けずにこの手続きへ進みます。法務局に預けてあるかは「遺言書保管事実証明書」(1通800円)で確かめられます。
- いつまでに
- 見つけたら遅れずに
- どこで
- 家庭裁判所
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
見つけたら遅れずに(民法の言葉では「遅滞なく」)
- どこで
亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所
申し立てるのは、遺言書を預かっている人か、見つけた相続人
- 持っていくもの
遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手
親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など
- 気をつけること
封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開けます。家庭裁判所の外で開けたり、検認を経ずに遺言の内容を実行したりすると、5万円以下の過料です(民法)。
検認は、遺言が有効か無効かを決める手続きではありません。
法務局で、遺言書の中身の証明書をもらう
- いつまでに
- 早めに
- どこで
- 法務局
気をつけること
- どこで
法務局
- 気をつけること
預けてあるかは「遺言書保管事実証明書」(1通800円)で確かめられ、中身は「遺言書情報証明書」(1通1,400円)で受け取れます。
遺言書情報証明書は、家庭裁判所の検認がいりません。
3か月以内
借金や保証人の話を調べ、相続するか放棄するかを決める
- いつまでに
- 3か月以内
- どこで
- 家庭裁判所
気をつけること
- いつまでに
親が亡くなり、自分が相続人になったと知った時から3か月以内(民法)
家庭裁判所で、期間を延ばせる場合があります
- どこで
故人の最後の住所地の家庭裁判所
相談先は、家庭裁判所や法テラス(日本司法支援センター)。法テラス・サポートダイヤルは 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)
- 気をつけること
決めるのは、相続する(単純承認・限定承認)か、放棄するかです。
親の財産の全部または一部を処分すると、相続すると決めたものとみなされます(保存のための行為などは除く。民法)。決めるまでは、遺品の処分や故人の預金の使い道を決める前に相談してください。
4か月以内
親の所得税の申告(準確定申告)
まず確かめること申告が必要な人だけです。必要かどうかは、税務署で聞けます。
- いつまでに
- 4か月以内
- どこで
- 税務署
10か月以内
相続税の申告
まず確かめること必要な家だけです。必要になりそうか、何を準備すればよいかは、税務署で聞けます。
- いつまでに
- 10か月以内
- どこで
- 税務署
2年
葬祭費・埋葬料を受け取る(喪主)
- いつまでに
- 葬儀の翌日から2年以内
- どこで
- 役所か、加入していた健康保険
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年以内(法律上の時効が2年)
勤務先の健康保険の埋葬料、扶養の家族埋葬料も、受け取る権利は2年で時効です(健康保険法)
- どこで
国民健康保険・後期高齢者医療なら、故人の住所地の役所
勤務先の健康保険なら、その健康保険
扶養に入っていたなら、扶養していた家族の勤務先・加入している健康保険
- 持っていくもの
葬儀や火葬の領収書(喪主と故人の名前、葬儀代であることが分かるもの)、会葬礼状、喪主名義の口座が分かるもの
- 気をつけること
国民健康保険の葬祭費の額は、役所ごとに条例で決まります。出典に挙げた役所では5万円と7万円です。親の住所の役所のサイトで確かめます。
後期高齢者医療の葬祭費の額も、条例で決まります。出典に挙げた例では7万円です。
勤務先の健康保険の埋葬料は、生計を維持されていた人に5万円です(協会けんぽの場合)。
家族埋葬料は、扶養していた子などに5万円です(協会けんぽの場合)。
親が勤務先の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなり、そちらから埋葬料を受け取る場合は、国民健康保険からは葬祭費が出ません。
葬儀の領収書に喪主の名前が入っているかを確かめ、捨てずに1か所にまとめておきます。
5年
受け取っていない年金を請求する(未支給年金)
- いつまでに
- 5年以内
- どこで
- 年金事務所
持っていくもの・気をつけること
- いつまでに
時効は5年
- どこで
年金事務所
- 持っていくもの
年金証書、請求する人のマイナンバー確認書類、続柄が分かる戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)、生計を同じくしていたことを示す住民票など、受け取る口座の通帳の写し
- 気をつけること
未支給年金は、亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金です。
請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、順番は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
戸籍や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
請求のあとも故人名義の口座があると入金される場合があるため、解約の時期は金融機関に相談するよう、日本年金機構は案内しています。
家族で分けるときの目安
代理や郵送ができるかで、向いている人が決まります。
喪主葬儀社とやりとりする人
- 死亡届・火葬の許可葬儀社が役所に代わりに出せる
- 葬祭費・埋葬料の申請葬儀の領収書を持っている人が出す
親の家の近くに住む人
- 役所の14日以内の届出委任状があれば代わりに出せる。一部は郵送もできる(自治体による)
- 親の家の郵便物を見る保険料の返金などの知らせが、親の住所に届く
遠くに住む人
- 年金を止める・受け取っていない分の請求年金事務所へは郵送が基本。電子申請もできる
- 自分の戸籍・親の戸籍を取る広域交付で、自分の近くの役所で取れる場合がある。本人が窓口へ行く(代理・郵送は不可)
当てはまる人だけ
- 親を扶養に入れていた子自分の勤務先で、扶養から外す届出と家族埋葬料
- 遺言書を預かっている・見つけた人家庭裁判所に検認を申し立てる
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出典
法令・自治体・日本年金機構・法務省・国税庁・裁判所などの公的な情報だけをもとに整理しています。自治体の案内は、運用の例として挙げています。確認日:2026年10月28日