実家の相続は何から始める?期限つき手続きの流れと相続登記の義務化

身近な人を亡くした直後に、実家の相続手続きを同時に考えるのは大きな負担です。まず7日・3か月・4か月・10か月・3年の期限を一枚に書き出し、遺言書と相続人、財産と借金、遺産分割、税務、相続登記の順に確認します。
目次
状況を整理する
この記事でわかること
- 死亡後7日から相続登記3年までの期限
- 遺言書・相続人・財産と借金の確認方法
- 実家を誰が引き継ぐか話し合う順番
- 相続登記義務化と相続人申告登記の違い
いまの状況にいちばん近いのは?
死亡後の手続きと期限を一覧で確認する
実家の相続では、登記だけを先に見るのではなく、期限の短い手続きから並べます。死亡届は相続手続きそのものではありませんが、その後の手続きと同じ予定表に置くと確認しやすくなります。
| 期限の目安 | 手続き | いつから数えるか | 該当する人・注意点 | 公的一次情報 |
|---|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 死亡の事実を知った日 | 親族などの届出資格者。国外で死亡した場合は3か月以内 | 法務省「死亡届」 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 | 自己のために相続の開始があったことを知ったとき | 家庭裁判所への手続き。財産と借金の調査が間に合わない場合は期間伸長の申立てを検討 | 裁判所「相続の放棄の申述」 |
| 4か月以内 | 準確定申告・納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 被相続人に所得税の申告が必要な場合 | 国税庁「準確定申告」 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日 | 相続税の申告が必要な場合。未分割でも期限は延びない | 国税庁「相続税の申告と納税」 |
| 3年以内 | 相続登記 | 相続開始と不動産の所有権取得を知った日 | 相続で実家を取得した人。遺産分割成立後にも別の3年期限が生じる場合がある | 法務省「相続登記の申請義務化について」 |
期限はすべて死亡日から機械的に数えるわけではありません。死亡を知った日、相続開始を知った日、不動産の取得を知った日、遺産分割が成立した日を分けて記録します。土日祝日の扱いや災害時の延長などが関係する場合は、担当窓口へ確認してください。
- 起算日と期限を一枚に書く
死亡日だけでなく、死亡を知った日、実家の所有を知った日、遺産分割の成立日を記録します。 - 書類と鍵を保全する
遺言書らしい書面、戸籍関係書類、通帳、固定資産税の通知、権利証・登記識別情報、契約書、借入れの通知をまとめます。 - 相続人と財産・借金を確認する
実家だけでなく、預貯金、証券、保険、借金、保証債務の手掛かりも同じ一覧にします。 - 3か月と税務の判断を先にする
相続放棄の可能性、準確定申告、相続税の申告要否を早めに確認します。 - 分け方を決めて登記へ進む
遺言や遺産分割の内容に沿って、実家を取得する人が相続登記を申請します。
最初の3か月に遺言書と相続人を確認する
相続放棄の判断期限があるため、最初の3か月は「誰が相続人か」と「財産より借金が多い可能性がないか」の確認を優先します。
遺言書の有無を確認する
自宅の金庫や重要書類の保管場所、公正証書の案内、法務局の自筆証書遺言書保管制度に関する通知などを確認します。遺言書らしい書面を見つけたときは状態を変えずに保管し、遺言の種類に応じて家庭裁判所の検認が必要か、法務局に保管されているかを確認します。
遺言がある場合とない場合では、その後の遺産分割や登記の必要書類が変わります。内容や有効性に疑問がある状態で、実家の処分や名義変更を進めないようにします。
戸籍で相続人の範囲を確認する
一般には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍と、相続人の現在戸籍などを集めます。家族が把握している関係だけで決めず、戸籍で確認します。
法定相続情報証明制度を利用すると、登記官が認証した法定相続情報一覧図の写しを、登記、預貯金、税務など複数の相続手続きで戸籍の束に代えて使える場合があります。利用できる場面と必要書類は提出先にも確かめます。
相続放棄を検討するとき
相続放棄は、遺産分割協議で「実家を受け取らない」と合意することとは異なり、家庭裁判所への申述が必要な手続きです。裁判所は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と案内しています。
借金の全体像が分からず判断資料がそろわない場合は、3か月が過ぎる前に、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長について確認します。財産の扱いが相続放棄に影響する可能性があるため、個別の行為に迷うときは家庭裁判所の手続案内や法テラスなどへ相談してください。
実家を含む相続財産と借金を一覧にする
実家だけを見て「資産がある」と判断せず、プラスの財産、マイナスの財産、契約や税務の手掛かりを一つの表にします。相続放棄と相続税の検討に使えるよう、名義・残高や評価の基準日・確認資料も残します。
| 区分 | 確認するもの | 主な資料・照会先 |
|---|---|---|
| 実家の土地・建物 | 登記名義、所在地・地番・家屋番号、共有持分、担保、未登記建物の有無 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知書・課税明細書、売買契約書、法務局 |
| 預貯金・証券 | 金融機関、支店、口座、死亡日時点の残高 | 通帳、取引報告書、郵便物、各金融機関 |
| 保険・退職金など | 契約者、被保険者、受取人、支給条件 | 保険証券、勤務先資料、各契約先 |
| 動産・権利 | 自動車、貴金属、貸付金、事業用資産、デジタル資産の手掛かり | 車検証、契約書、明細、端末や郵便物 |
| 借金・債務 | 住宅ローン、カード、未払金、税金、保証債務の手掛かり | 返済予定表、請求書、信用情報、契約書、自治体・税務署 |
| 収入・申告 | 年金、給与、事業、不動産収入、前年分の申告状況 | 源泉徴収票、支払調書、帳簿、確定申告書控え |
実家の所在地が複数ある、山林や私道持分の有無が分からないといった場合は、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を利用できるか法務局へ確認できます。氏名・住所の表記による検索上の制約もあるため、手元の資料との突合が必要です。
同じ実家でも、遺産分割で話し合う価値、相続税の評価額、登記で登録免許税を計算するときの価額は意味が異なります。固定資産税の課税明細にある金額だけで、分け方や相続税額を決めないようにします。評価方法や特例の適用は個別事情で変わるため、税務署の相談窓口や税理士へ確認してください。
遺産分割で実家を引き継ぐ人を決める
遺言書と相続人、財産・借金の一覧がそろったら、実家だけでなく遺産全体の分け方を話し合います。遺言の内容、相続人の範囲、実家の利用予定、維持費、納税資金を並べて検討します。
| 分け方の例 | 確認したいこと |
|---|---|
| 一人が実家を取得する | 他の財産との釣り合い、他の相続人へ金銭を支払う場合の資金、取得後の管理費・税金 |
| 売却して代金を分ける | 売却前に必要な相続登記、残置物、修繕、仲介費用・税金、売却までの管理者 |
| 複数人で共有する | 持分、維持費の負担、利用方法、将来売却・修繕するときの意思決定 |
「誰が住むか」だけでなく、「誰が所有し、費用を負担し、いつまで管理するか」まで決めます。共有を選ぶ場合は、将来の売却や大きな修繕で複数人の調整が必要になることも踏まえます。
話がまとまったら、遺産分割協議書に不動産の表示と取得者を記載し、相続人全員の合意を確認します。住所だけでは登記対象を特定できないため、登記事項証明書にある土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号などと照合します。法務省の登記手続ハンドブック案内で類型別の書類を確認できます。
相続人の一部と連絡が取れない、未成年者と親権者の利害が対立する、遺言の有効性や分け方に争いがある場合は、必要な法的手続きが変わります。家族だけで協議を確定せず、法テラスや弁護士などへ相談する範囲を切り分けます。
4か月と10か月の税務期限に対応する
税務は、遺産分割が終わるまで待たずに申告要否を確認します。被相続人の所得、財産と債務、相続人、遺産分割の進み具合を、期限ごとに分けます。
4か月以内に準確定申告を確認する
被相続人に事業所得や不動産所得があった、給与や年金の状況から確定申告が必要だったなどの場合は、準確定申告の要否を確認します。国税庁は、該当する場合の申告・納税期限を、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と案内しています。提出先は原則として被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。
10か月以内に相続税の申告と納税を確認する
相続税は、相続や遺贈で取得した財産などの価額から債務などを控除し、国税庁が示す基礎控除との関係で申告要否を確認します。土地・建物の評価や小規模宅地等の特例などは要件があるため、実家の使われ方や取得者を含めて確認します。
国税庁は、相続税の申告と納税を、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と案内しています。遺産分割が成立していなくても、未分割であることだけを理由に申告期限は延びません。未分割での申告方法や後日の修正申告・更正の請求、特例に関する届出は、国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」を確認し、早めに税務署または税理士へ相談します。
申告が必要か分からない段階でも、10か月から逆算して評価資料と納税資金を確認します。相続税の申告が不要でも、相続登記の申請義務がなくなるわけではありません。
相続登記を3年以内に申請する
2024年4月1日から、相続登記の申請は義務になりました。相続や遺言で不動産を取得した相続人は、自己のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の適用対象となります。
遺産分割が成立した場合には、これとは別に、その成立日から3年以内に分割結果を反映する登記が必要になる場合があります。2024年4月1日より前に始まった相続で未登記の不動産も義務化の対象で、法務省は原則として2027年3月31日までの経過措置を案内しています。
- 登記する土地・建物を特定する
登記事項証明書と固定資産税の課税明細などを照合し、土地と建物、共有持分、私道などの申請漏れがないか確認します。 - 登記原因に合う書類を集める
戸籍・除籍、住民票の除票や戸籍の附票、取得者の住民票、遺言書または遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産評価証明書などを確認します。必要書類は相続の形で異なります。 - 申請書と登録免許税を確認する
不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口、郵送またはオンラインで申請します。申請方法と登録免許税の計算は法務局の案内で確認します。 - 登記完了後の情報を保管する
登記完了証や新しい登記識別情報を保管し、登記事項証明書で名義と持分を確認します。
法務局の登記手続案内では、申請書作成に必要な一般的情報の提供を受けられます。予約方法や対応範囲は管轄法務局へ確認してください。書類作成や申請代理が必要な場合は司法書士、権利関係の争いがある場合は弁護士など、相談内容に合う窓口を選びます。
3年以内に遺産分割がまとまらないとき
期限内に相続登記を申請することが難しい場合は、相続人が、自分が登記名義人の相続人であることを法務局へ申し出る「相続人申告登記」で、基本的な申請義務を履行できることがあります。
ただし、相続人申告登記は所有権を公示する相続登記ではなく、実家の売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に結果を反映する登記を申請します。期限が近いときは、対象不動産と現在の協議状況を整理して法務局へ相談してください。
判断に迷ったときの相談先
相続は、戸籍、家庭裁判所、税務、登記で担当窓口が分かれます。相談前に「死亡日と知った日」「相続人候補」「実家の所在地」「分かっている財産と借金」「いちばん近い期限」を一枚にまとめると、必要な窓口を選びやすくなります。
| 相談先 | 相談する場面 | 持参・整理するもの |
|---|---|---|
| 市区町村の戸籍窓口 | 死亡届、戸籍・除籍、住民票の除票など | 死亡診断書等、本人確認書類、本籍・続柄。必要書類と請求方法は自治体に確認 |
| 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 相続放棄、期間伸長、遺言書の検認など | 死亡日・知った日、戸籍、遺言書の状態、財産・借金の調査状況 |
| 不動産を管轄する法務局 | 相続登記、相続人申告登記、所有不動産記録証明制度 | 登記事項証明書、固定資産税資料、戸籍、遺言・遺産分割の状況 |
| 税務署・国税局電話相談センター | 準確定申告、相続税の申告要否・提出先 | 所得資料、財産・債務一覧、相続人、分割状況、期限 |
| 法テラス | 相談先が分からない、相続人間の問題や借金がある | 経緯、関係者、期限、届いた書類。利用できる案内や法律相談には条件がある |
| 司法書士・弁護士・税理士 | 登記申請、紛争を含む法的判断、税額計算・申告など | 依頼範囲、見積もり、期限、原本の預け方を確認し、相談内容に合う専門職を選ぶ |
窓口の予約方法、必要書類、手数料は地域や個別事情で異なります。期限が近いときは、すべての資料がそろうまで待たず、現在分かっている範囲を伝えて担当窓口へ確認します。
よくある疑問
よくある質問
相続登記の3年は、死亡日から数えますか?
法律上は、自己のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内です。通常は死亡を知った時期と近くても、起算日は個別事情で異なるため、不明な場合は不動産を管轄する法務局へ確認してください。
相続税の申告が不要なら、実家の相続登記もしなくてよいですか?
相続税の申告要否と相続登記の申請義務は別の制度です。相続税の申告が不要でも、相続によって実家の所有権を取得したことを知った場合は、相続登記の期限を確認します。
3年以内に遺産分割がまとまらない場合はどうしますか?
期限内の相続登記が難しい場合、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行できることがあります。ただし、所有権を公示する登記ではなく、後に遺産分割が成立したときは、その成立日から3年以内に結果を反映する相続登記が必要です。
関連情報・信頼性
出典・参考資料
- 法務省「死亡届」(2026年7月24日確認)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年7月24日確認)
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年7月24日確認)
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(2026年7月24日確認)
- 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」(2026年7月24日確認)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年7月24日確認)
- 法務省「相続人申告登記について」(2026年7月24日確認)
- 法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」(2026年7月24日確認)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026年7月24日確認)
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026年7月24日確認)
- 法務局「登記手続案内」(2026年7月24日確認)
- 法テラス「相談窓口・法制度」(2026年7月24日確認)


