相続放棄はどう判断する?限定承認・単純承認との違いと3か月以内に調べること

親の借金や実家の負担が見えないまま、3か月で結論を出すのは不安ですよね。まず起算日と財産に手を付けない範囲を確認し、資産・債務・相続人を調べ、足りなければ期間伸長を申し立てたうえで、相続放棄・限定承認・単純承認を選びます。
目次
状況を整理する
この記事でわかること
- 相続放棄・限定承認・単純承認の違い
- 熟慮期間3か月の起算点と伸長手続
- 親の借金と実家を調べる順番
- 放棄後の次順位への連絡と財産の保存
いまの状況にいちばん近いのは?
結論 3か月以内に財産と借金を調べて選ぶ
相続放棄の判断は、「借金がありそう」という印象だけで急いだり、実家の片付けを先に始めたりせず、期限と財産の全体像を同時に確認します。民法第915条の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。通常は、親の死亡と自分が相続人になったことを知った時を基準に考えます。
最初に「いつ相続人になったと知ったか」を記録し、財産を処分せずに調査へ進みます。
- 起算日と相続人を確認する
死亡日、死亡を知った日、自分が相続人になったと知った日を記録し、戸籍でほかの相続人と順位を確認します。 - 財産を保全して行為を記録する
通帳、印鑑、鍵、請求書などを保管します。預金の払戻し、売却、廃車、実家の解体や大量処分は止めます。 - プラスとマイナスの財産を調べる
預貯金、不動産、保険、車などと、ローン、カード、税金、未払金、保証債務を同じ一覧にします。 - 3つの方法を比べる
債務を含めてすべて引き継ぐ単純承認、得た財産の限度で債務を負う限定承認、一切引き継がない相続放棄を比べます。 - 調査が終わらなければ伸長を申し立てる
3か月以内に決められないときは、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。 - 申述と放棄後の引継ぎを進める
相続放棄または限定承認を選ぶ場合は家庭裁判所へ申述し、次順位の親族への連絡や、占有している財産の引渡しを進めます。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所が示す申述費用は1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なります。戸籍の取得費や、専門家へ依頼する場合の報酬は別に確認します。
3つの方法を引き継ぐ範囲と手続で比べる
3つの違いは「欲しい財産があるか」だけでなく、債務の引継ぎ、共同相続人の意向、清算の手間で比べます。政府広報と裁判所の案内を整理すると、次のようになります。
| 方法 | 引き継ぐ範囲 | 手続と判断の要点 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 預貯金や不動産などの権利と、借金などの義務をすべて引き継ぐ | 家庭裁判所への申述は不要。期限内に限定承認・相続放棄をしない場合や、遺産を処分した場合なども単純承認とみなされ得る |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で債務を負担する | 3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所へ申述。財産目録の提出と、その後の公告・弁済・換価などの清算が必要 |
| 相続放棄 | 権利も義務も一切引き継がない | 3か月以内に放棄する人が家庭裁判所へ申述。実家だけ、借金だけを選んで放棄することはできない |
単純承認を選ぶ場面
調査した資産が債務を上回り、実家を含む財産を引き継ぐ意思と管理の見通しがある場合に検討します。ただし、価値は固定資産税の評価額だけで決まりません。実家なら、売却可能性、共有持分、抵当権、境界、残置物、修繕、固定資産税、管理の担い手も確認します。
単純承認には専用の申述はありません。熟慮期間を経過した場合のほか、遺産の処分などにより、本人が選ぶ前に法定単純承認となることがあります。
限定承認を選ぶ場面
借金の全額は分からないものの、手放したくない財産がある、資産が残る可能性がある場合に候補になります。ただし、共同相続人が複数いるときは、相続放棄した人を除く全員で行う必要があります。一人だけでは選べません。
裁判所の限定承認案内では、申述費用を収入印紙800円分と連絡用の郵便切手としています。財産目録や戸籍等を提出し、受理後は官報公告、債権者への弁済、財産の換価などを進めます。不動産を残す場合の評価や税務も関係するため、申述前に清算実務を扱う弁護士や税理士へ相談する範囲を決めます。
相続放棄を選ぶ場面
債務が資産を上回る見込みが強い、実家を含めて引き継ぎたい財産がない、管理負担も負えない場合に検討します。放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。預貯金だけ受け取り、借金や空き家だけを放棄する選び方はできません。
実家の負担だけが理由なら、放棄前にほかの財産と債務を確認します。相続後の売却、賃貸、解体、相続土地国庫帰属制度などは別の要件と費用があります。空き家の選択肢は実家が空き家になったらどうする?で整理しています。
熟慮期間の起算点を確認し間に合わなければ伸長する
「死亡から3か月」と覚えるだけでは、後順位の相続人や、疎遠だった親の死亡を後から知った人の起算点を誤ることがあります。裁判所の家事事件Q&Aは、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時から3か月と案内しています。
| 確認する日 | 確認する内容 | 残す資料 |
|---|---|---|
| 死亡日 | 戸籍上の死亡日 | 戸籍、死亡の通知 |
| 死亡を知った日 | 誰から、どの方法で知ったか | メール、手紙、通話メモ |
| 相続人になったと知った日 | 親子関係、先順位者の死亡・放棄などを知った時期 | 戸籍、債権者の通知、親族からの連絡 |
| 財産や借金を知った日 | 請求書や督促状、不動産の存在を知った時期 | 封筒を含む通知、登記事項証明書 |
3か月を過ぎてから借金を知った場合でも、事情によって申述が受理されることがあります。ただし、「借金を知った日から一律に3か月」とは扱えません。財産がないと信じた事情、調査が難しかった事情、通知を受けた時期などが個別に見られます。期限が過ぎている場合は、届いた封筒や通知を捨てず、家庭裁判所や弁護士へ早めに相談します。
期間伸長は期限前に申し立てる
預貯金や不動産が複数ある、保証債務が疑われる、信用情報の開示が間に合わないなど、調査しても選べない場合があります。そのときは、相続の承認又は放棄の期間の伸長を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
裁判所が示す申立費用は、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なります。申立てをすれば希望した期間がそのまま認められるという制度ではありません。現在の期限、調査したこと、未回答の照会、決められない理由を整理して、3か月の満了前に提出します。
共同相続人がいても、熟慮期間の起算点や伸長の判断は人ごとに異なる場合があります。「家族の一人が伸長したから自分も延びた」と考えず、自分を申立人に含める必要があるか裁判所へ確認します。
財産と借金は処分せずに一覧にする
調査は、財産を受け取ることとは別です。相続放棄を検討中でも、郵便物を確認し、残高証明や信用情報を取り寄せ、登記を調べることは判断資料をそろえる行為です。分かったものをプラス、マイナス、未確定に分けます。
| 区分 | 確認するもの | 主な資料・照会先 |
|---|---|---|
| 預貯金・証券 | 金融機関、支店、死亡日時点の残高、貸金庫 | 通帳、アプリの通知、郵便物、各金融機関 |
| 不動産 | 土地・建物、共有持分、抵当権、未登記建物 | 固定資産税通知、登記事項証明書、売買契約書 |
| 保険・勤務先関係 | 死亡保険金の受取人、解約返戻金、未払給与、退職金 | 保険証券、勤務先、契約先 |
| 動産・事業 | 車、貴金属、事業用資産、売掛金 | 車検証、査定資料、帳簿、契約書 |
| 借金・未払金 | 住宅ローン、カード、消費者金融、医療・施設費、税金 | 返済表、請求書、督促状、自治体、税務署 |
| 保証債務・訴訟 | 連帯保証、事業融資、判決・支払督促 | 契約書、裁判所や債権者からの郵便 |
残高だけでなく、債務に団体信用生命保険や保証が付いているか、生命保険金の受取人が誰かも確認します。受取人が特定の人に指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産と扱われますが、契約内容や税務上の扱いは別に確認します。
信用情報機関へ開示を申し込む
クレジットやローンの手掛かりは、契約書や通帳の引落しに加えて、信用情報機関へ開示を申し込む方法があります。
- CIC: 法定相続人による亡くなった人の開示申込みを案内しています
- JICC: 法定相続人または2親等以内の血族等による郵送開示を案内しています
- 全国銀行個人信用情報センター: 成年の法定相続人等による郵送開示を案内しています
機関ごとに加盟会員と登録情報が異なります。一つの機関の結果だけで借金がないとは判断できません。全国銀行協会も、JICCやCICの情報はそれぞれへ申し込むよう案内しています。また、個人間の借入れ、税金、家賃、医療費、保証債務などは信用情報に出ないことがあります。
必要書類は、申込者の本人確認書類、被相続人の死亡が分かる戸籍等、相続関係が分かる戸籍等が中心です。対象者、手数料、郵送方法、旧姓での照会は各機関の最新案内で確認します。信用情報の開示を財産調査の一部とし、通帳、郵便、契約書、関係者への照会と組み合わせます。
法定単純承認になる行為を避ける
民法第921条では、相続財産の全部または一部を処分したとき、熟慮期間内に限定承認や放棄をしなかったときなどを、単純承認したものとみなす事由としています。相続放棄を申述した後でも、遺産を隠したり、ひそかに消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりした場合は問題になります。
| 行為 | 相続放棄を検討中の対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 親の預金を引き出して自分の生活費に使う | 行わない | 遺産の処分・私的消費と評価される可能性が高い |
| 不動産を売る、解体する、賃貸する | 契約せず保全にとどめる | 売却や解体は処分に当たり得る |
| 車を売却・廃車・名義変更する | 査定や保管方法の確認までにする | 価値や保管費を理由に独断で処分しない |
| 借金を親の預金から返す | 支払う前に相談する | 一部の債権者だけへの弁済を含め、法的評価の確認が必要 |
| 価値のある遺品を形見として持ち帰る | 写真と一覧を作り、その場に保全する | 「形見」という名称だけで処分ではなくなるわけではない |
| 腐敗物の廃棄や雨漏りの応急措置 | 必要最小限にし、記録を残す | 民法は保存行為等を処分の例外としているが、範囲は個別判断 |
形見分けは経済的価値を見て慎重に扱う
写真や手紙など経済的価値が乏しい物の形見分けが、直ちに単純承認になるとは限りません。一方、貴金属、美術品、車、まとまった家財などを持ち帰ると、遺産の処分や隠匿と評価される可能性があります。価値が判断できない物は動かさず、写真、保管場所、鍵の所持者を記録します。
賃貸住宅の明渡期限や衛生上の問題で片付けが必要なときは、廃棄前に管理会社と期限を確認し、家庭裁判所の手続案内や弁護士へ相談します。保存行為と処分の境界は、物の価値、目的、方法などで変わります。
葬儀費用は領収書を残して個別に確認する
神奈川県司法書士会のQ&Aは、相続財産を葬儀費用に充てても社会的見地から不当とはいえないとして、処分に当たらないとした大阪高裁の判断を紹介しています。ただし、金額や支出内容にかかわらず認められるという意味ではなく、ほかの事情も含む個別判断です。
すでに親の預金から支払った場合は、出金日、支払先、金額、葬儀の内容、領収書をまとめ、それ以上の払戻しや精算を止めます。これから支払う場合は、可能なら喪主などの自己資金で立て替え、負担関係を記録します。立替えが難しい場合や、預金を使う必要がある場合は、実行前に専門家へ相談します。
放棄後は次順位への連絡と財産の引継ぎを行う
相続放棄は、自分と債権者の関係だけで終わりません。配偶者は常に相続人となり、血族は原則として子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順です。先順位の人が全員放棄すると、次順位の人が相続人になる場合があります。
たとえば、父の子が全員放棄した場合、父の両親や祖父母が存命なら第二順位として相続人になり得ます。直系尊属がいなければ、父の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥・姪が第三順位として関係することがあります。放棄した子の子が、放棄した親を代襲して父の相続人になるわけではありません。
家庭裁判所が次順位の親族へ自動的に連絡してくれる制度ではありません。放棄が受理されたら、次順位になり得る人へ、死亡日、放棄した事実、分かっている財産と債務、受理した裁判所を伝えます。受理通知書そのものを渡す必要性や、相続放棄申述受理証明書を取得する場面は、債権者や親族から求められた内容に応じて確認します。
連絡は、相手に放棄を迫るものではありません。相手自身の熟慮期間の起算点や選択は個別です。口頭だけでなく、いつ、誰に、何を伝えたかを残します。疎遠、所在不明、対立がある場合は、伝え方を弁護士へ相談します。
改正民法940条の保存義務を確認する
2023年4月1日に施行された改正後の民法940条は、放棄した人のうち、放棄時に相続財産を現に占有している人に保存義務を負わせています。相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意でその財産を保存します。
以前の条文は放棄者の「管理の継続」と規定していました。改正により、義務を負う人は放棄時に財産を現に占有している人、内容は保存、終期は引渡しまでと明確になりました。放棄した人全員が、触れていない全国の遺産を一律に管理するという内容ではありません。
ただし、「現に占有」の該当性は、実家に住んでいる、鍵を持って事実上管理している、通帳や車を保管しているなど、個別の事情で検討されます。実家の施錠、漏水の応急対応、郵便物の保全など、価値を損なわないために必要な行為を記録し、次の相続人へ鍵と資料を引き渡します。
相続財産清算人が必要になる場合
相続人全員が放棄し、ほかに相続人がいることが明らかでない場合でも、空き家や預金が自動的に国へ移るわけではありません。利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への弁済などの清算を行います。
裁判所の案内が示す申立費用は、収入印紙800円分、裁判所ごとに異なる連絡用郵便料、官報公告料5,582円です。これは2026年7月26日に確認した裁判所掲載額です。戸籍や登記事項証明書の取得費もかかります。
さらに、相続財産から管理費用や清算人報酬を支払う資金が不足する可能性があると、申立人に予納金の納付を求められることがあります。予納金は全国共通の定額ではなく、財産の内容、管理の難しさ、換価の見込みなどを踏まえて家庭裁判所が判断します。申立てを考える場合は、実家の状態、預貯金、債権者、保存に必要な費用を整理し、管轄の家庭裁判所へ見込みを確認します。
行き詰まったときの相談先と最終確認
相談先は、「手続の説明」「個別の法的判断」「借金の調査」で分けます。期限が近いときは、すべての資料がそろうまで待たず、現時点で分かることを持って相談します。
| 相談先 | 相談する内容 | 持参・整理するもの |
|---|---|---|
| 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 | 相続放棄、限定承認、期間伸長、相続財産清算人の手続・書式 | 死亡日と知った日、戸籍、財産・債務一覧、期限、行った行為 |
| 法テラス・弁護士会の法律相談 | 法定単純承認の該当性、期限後の放棄、債権者対応、親族への連絡、清算人申立て | 請求書と封筒、通帳履歴、契約書、葬儀費用、遺品の記録 |
| 司法書士会の相談窓口 | 相続放棄の書類作成相談、不動産登記や戸籍の確認 | 登記事項証明書、固定資産税資料、戸籍、裁判所からの書類 |
| CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター | 亡くなった人の登録信用情報の開示方法 | 本人確認、死亡と続柄が分かる戸籍等。対象者と手数料は各機関で確認 |
| 市区町村・税務署・債権者の窓口 | 税金、保険料、施設費、ローン残高、保証・保険の有無 | 被相続人情報、請求番号、死亡の事実、回答を書き留める表 |
最後に、①自分の熟慮期間の起算日、②共同相続人と次順位者、③資産・債務・保証債務、④処分や支払いをした記録、⑤伸長申立ての要否、⑥放棄後に占有する財産と引渡先を一枚で確認します。相続放棄を選ぶ場合は、実家だけを放棄できないこと、次順位の親族へ影響が移ること、占有している財産には引渡しまで保存義務があり得ることを確認してから申述します。
よくある疑問
よくある質問
親が亡くなってから3か月を過ぎたら相続放棄できませんか?
起算点は死亡日だけではなく、被相続人が亡くなったことと、それにより自分が法律上の相続人になったことを知った時です。財産がないと信じたことに相当な理由があり、後から借金を知った場合などは個別判断になるため、届いた請求書と知った日が分かる資料を持って、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所や弁護士へ早めに相談してください。
実家はいらないが預貯金だけ相続できますか?
相続放棄では、実家だけ、借金だけというように財産を選べません。権利と義務を一切受け継がない手続です。相続した後に実家を売却する方法などを含めて考える場合は、維持費、売却可能性、債務を調べて単純承認や限定承認と比べます。
相続放棄をすると自分の子に借金が移りますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その人の子が放棄者を代襲して相続するわけではありません。ただし、同順位のほかの相続人や、親、兄弟姉妹など次順位の人が新たに相続人になる場合があります。
相続放棄の前に葬儀費用を親の預金から払ってしまいました。どうすればよいですか?
葬儀費用への充当が直ちに遺産の処分になるとは限らないとした裁判例がありますが、金額、支出内容、ほかの財産の扱いなどで判断が変わります。領収書、出金記録、葬儀契約書を残し、それ以上の払戻しや処分を止めて、家庭裁判所の手続案内や弁護士へ個別事情を伝えてください。
関連情報・信頼性
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「民法」(2026年7月26日確認)
- 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続財産清算人の選任」(2026年7月26日確認)
- 日本司法書士会連合会「『相続放棄をした』と言われてしまったが・・・」(2026年7月26日確認)
- 神奈川県司法書士会「相続・遺言Q&A」(2026年7月26日確認)
- CIC「亡くなった父の情報開示をすることはできるのでしょうか?」(2026年7月26日確認)
- 日本信用情報機構「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」(2026年7月26日確認)
- 全国銀行協会「郵送による開示手続」(2026年7月26日確認)


