遺言書の書き方と種類は?自筆・公正・秘密証書と保管方法の選び方

遺言書の用紙と万年筆、保管用封筒を右側に落ち着いた緑色の線画で描いたイラスト

親に遺言の話を切り出すと、急かしているように思われないか、書き方を間違えないか心配になりますよね。費用を抑えて本人が全文を書けるなら自筆証書と法務局保管、方式や内容の確認を重く見るなら公正証書を軸にし、内容を明かさない必要が明確な場合に秘密証書を検討します。

目次
  1. 結論 遺言書は作りやすさと死亡後の負担で選ぶ
  2. 3種類の違いから親に合う方式を決める
  3. 自筆証書は法務局に預けるかまで決める
  4. 公正証書は費用と証人を確認して選ぶ
  5. 検認と無効になりやすい書き方を確認する
  6. 遺留分と家族の納得を分けて整える
  7. 行き詰まったときの相談先と最終確認

状況を整理する

この記事でわかること

  • 自筆・公正・秘密証書遺言の方式と違い
  • 自筆証書遺言書保管制度の費用と手続き
  • 検認が必要な遺言書と開封時の注意
  • 無効を避ける確認点と遺留分への備え

結論 遺言書は作りやすさと死亡後の負担で選ぶ

民法が定める普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。費用だけでなく、親本人が書けるか、内容確認を受けたいか、死亡後に検認が必要かで選びます。

迷う場合は「自筆証書を法務局へ預ける方法」と「公正証書」の2案を先に比べます。秘密証書は内容を伏せられますが、公証人は内容を確認せず、本人が原本を保管し、死亡後の検認も必要です。秘密にする事情がはっきりしている場合の候補になります。

  1. 親本人が遺言を望んでいるか確かめる
    家族の希望を先に伝えず、親が誰に何を残したいか、心配していることは何かを本人の言葉で聞きます。
  2. 財産と関係者を一覧にする
    不動産、預貯金、証券、借金、相続人候補、相続人以外で財産を渡したい人を整理します。
  3. 3種類から方式を選ぶ
    全文を自書できるか、公証人の確認を受けるか、内容を秘密にする必要があるかで絞ります。
  4. 自筆なら保管方法も決める
    法務局へ預けるか、自宅等で保管して検認を前提にするかを、本人出頭と手数料も含めて選びます。
  5. 方式と内容を別々に点検する
    署名・日付などの方式に加え、財産の特定、予備的な渡し先、遺留分、遺言執行者を確認します。
  6. 所在と見直し時期を残す
    原本の所在を信頼できる人に伝え、財産や家族関係が変わった時点で見直します。
方式 作成時に確認すること 保管と死亡後の手続き
自筆証書遺言 本文・日付・氏名を本人が自書し押印。自書でない財産目録は各頁に署名押印 自宅保管は紛失等に注意し、原則として検認。法務局保管なら検認不要
公正証書遺言 公証人へ本人が趣旨を伝え、証人2人が立ち会う。法定手数料がかかる 原本を公証人が保管。検認不要
秘密証書遺言 本人が証書に署名押印して封印し、公証人と証人2人の前で所定の手続きをする 本人側で保管。内容は公証人も確認せず、死亡後は原則として検認

2026年6月24日に遺言制度の改正法が公布されました。この記事は2026年7月26日時点で施行中の方式を基準にしています。作成時には法務省の改正案内で施行状況を確認してください。

3種類の違いから親に合う方式を決める

方式選びでは、作成時と死亡後の負担を分けます。親が窓口へ出向けるかも判断材料です。

自筆証書遺言が候補になる場合

親が本文を手書きでき、書き直しやすさを重く見る場合です。作成自体に公証人の手数料はかかりません。法務局保管には手数料がかかります。

財産の指定が複雑、相続人以外へ遺贈する、家族間の対立が予想される場合は、内容を専門家へ相談する範囲を切り分けます。

公正証書遺言が候補になる場合

親が長い本文を自書しにくい、方式の不備を減らしたい、公証人に本人の真意を確認してもらいたい場合です。原本が公証人に保管され、死亡後の検認が不要な点も判断材料になります。

公証役場との打合せ、資料の準備、証人2人、手数料が必要です。病気や高齢で役場へ行けないときは出張作成を相談できますが、加算、日当、交通費が生じます。

秘密証書遺言が候補になる場合

遺言が本人のものであることは公証人の手続きで明らかにしつつ、内容は公証人や証人にも見せたくない場合です。本文はパソコンや第三者の筆記でも作れますが、証書への本人の署名押印、同じ印章での封印など、所定の方式があります。

秘密証書では公証人が内容を点検しないため、内容確認と存在証明を混同しないことが大切です。原本の紛失対策と、死亡後の検認も必要です。

決める項目 確認する内容 メモに残すこと
本人の身体状況 本文を自書できるか、外出できるか、意思を明確に伝えられるか 無理なく書ける量、希望する面談場所
内容の複雑さ 不動産、事業、相続人以外への遺贈、条件のある記載があるか 専門家へ確認したい条項
秘密性 誰にも内容を見せたくない具体的な事情があるか 内容を知る人、所在だけ知らせる人
死亡後の負担 検認、戸籍収集、原本探索の負担を誰が担うか 検認の要否、原本の所在
費用 法務局、公証人、証人手配、専門家相談の費用 公表手数料と別に生じる費用

自筆証書は法務局に預けるかまで決める

民法第968条では、自筆証書遺言の本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印すると定めています。パソコンや家族の代筆で本文を作る方法は、自筆証書の方式を満たしません。

ただし、本文に添付する財産目録は例外です。パソコンで作った一覧、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを別紙の目録にできます。自書でない財産目録は、各ページに遺言者本人が署名押印します。両面に記載があれば両面への署名押印が必要です。

自筆証書を書くときの確認項目

  • 作成日: 「2026年7月26日」のように年月日を特定します。「7月吉日」のように日を特定できない記載は避けます
  • 氏名と押印: 本人が署名し、押印します。法務局保管では氏名を住民票どおりに書くなど、制度の様式も確認します
  • 財産の表示: 不動産は所在・地番・家屋番号、預貯金は金融機関・支店・口座など、対象を判別できる情報を記載します
  • 受け取る人: 同姓同名や続柄の誤解が起きないよう、氏名・生年月日・続柄などで確認します
  • 訂正: 民法所定の変更方法は複雑です。大きな訂正がある場合は、誤った旧版を残さず新しく書き直す方法を検討します

法務局の保管制度を使うと、原本と画像データが保管され、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。死亡時などの通知の仕組みもあります。

法務局保管の手続きと費用

保管申請は、遺言者本人が予約したうえで遺言書保管所へ出向きます。代理人や郵送では申請できません。申請先は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所から選べます。すでに別の遺言書を保管している場合は、その保管所が申請先になります。

手続き 法務省の手数料表が示す額 金額・負担が変わる条件
遺言書の保管申請 1件・遺言書1通につき3900円 交通費、住民票の写し等の取得費は別。本人出頭が必要
モニターによる閲覧 1回1400円 遺言者または死亡後の関係相続人等が請求
原本の閲覧 1回1700円 原本を保管する遺言書保管所で請求
遺言書情報証明書 1通1400円 死亡後に関係相続人等が請求。郵送では郵送料等も確認
遺言書保管事実証明書 1通800円 死亡後に関係相続人等が請求

これらは法務省の手数料表が2026年7月26日時点で示す額です。収入印紙で納めます。必要書類の取得、窓口までの移動、専門家へ内容を相談する費用は含みません。

法務局では、本人確認と民法上・保管制度上の形式を外形的に確認しますが、遺言の有効性を保証したり、財産の分け方を助言したりする制度ではありません。「預けられた」と「内容どおりに問題なく実行できる」は分けて考えます

自宅保管では、原本を失わない場所に置き、所在を信頼できる人へ伝えます。貸金庫を使う場合は死亡後の開扉手続きも確認します。最新版と撤回した旧版は区別します。

公正証書は費用と証人を確認して選ぶ

公正証書遺言では、遺言者本人が公証人に遺言の趣旨を伝えます。公証人が内容を公正証書にまとめ、証人2人の立会いのもとで本人の真意と内容を確認します。原本は公証人が保管し、家庭裁判所の検認は不要です。

証人には、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、その配偶者や直系血族など、民法第974条によりなれない人がいます。子が財産を受け取る予定なら、その子や子の配偶者が証人になる前提で進めません。適任者がいない場合は、公証役場に紹介の可否と費用を尋ねます。

作成手数料は財産額だけでは決まらない

日本公証人連合会の手数料案内では、公証人手数料令に基づく基準を次のように示しています。これは専門家報酬を含む一律の相場ではなく、公正証書作成の法定手数料を計算する基礎です。

遺言で財産を受ける人ごとの目的価額 基本手数料 変わる条件
50万円以下 3000円 受取人ごとに計算して合算
50万円超100万円以下 5000円 同上
100万円超200万円以下 7000円 同上
200万円超500万円以下 1万3000円 同上
500万円超1000万円以下 2万円 同上
1000万円超3000万円以下 2万6000円 同上
3000万円超5000万円以下 3万3000円 同上
5000万円超1億円以下 4万9000円 同上

目的価額が1億円を超える場合も段階的な基準があります。全体の目的価額が1億円以下なら、合算額に1万3000円の遺言加算が加わります。さらに、紙の原本が3枚を超える場合の枚数加算、正本・謄本に相当するデータまたは書面の発行手数料がかかります。

たとえば、3000万円の財産を1人に相続させる計算では、基本手数料2万6000円に遺言加算1万3000円を加えた3万9000円が基礎です。複数人へ分けると合計は変わります。証人の紹介料や必要書類の取得費は別に確認します。

公証人が病院、自宅、施設などへ出張する場合は、基本手数料の50%加算が生じることがあります。日本公証人連合会の案内では、これに日当1日2万円、4時間以内は1万円と交通費が加わるとしています。親が外出しにくい場合は、見込額と準備書類を公証役場へ先に聞きます

公証人が関与しても、財産評価や遺留分、税務の問題は残ります。内容が複雑な場合は、法律・税務の個別相談が必要な箇所を分けます。

検認と無効になりやすい書き方を確認する

自宅などで保管した自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者の死亡を知った後、保管者または発見した相続人が遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

検認は、相続人へ遺言の存在と内容を知らせ、形状、訂正、日付、署名などの状態を記録して偽造・変造を防ぐ手続きです。検認は遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません

裁判所の案内では、申立費用を遺言書1通につき収入印紙800円分とし、別に連絡用の郵便料が必要としています。郵便料は裁判所で変わります。遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍なども必要で、相続関係により追加書類が変わります。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。家族だけで開封すると民法第1005条の過料の対象になり得ますが、開封したことだけで遺言が無効になるわけではありません。見つけた状態のまま保管し、家庭裁判所へ確認します。

方式不備や実行時の争いにつながる例

書き方・進め方 問題になりやすい理由 確認方法
自筆証書の本文をパソコンや家族の代筆で作る 本文の自書要件を満たさない 財産目録との区別をつけ、本文・日付・氏名を本人が書く
日付を「○年○月吉日」とする 作成日を特定できない 年月日を具体的に記載する
自書でない財産目録に署名押印がない 各頁への署名押印という方式を欠く 両面を含む各頁を確認する
夫婦2人で1通の遺言を書く 民法第975条は2人以上が同じ証書でする共同遺言を禁じる それぞれが別の遺言書を作る
訂正箇所だけ書き換える 民法所定の変更方法を欠くおそれがある 軽微でなければ全体を書き直すことも検討
「長男に土地を任せる」だけで対象が曖昧 財産や法的な処分内容を特定できず争いになりやすい 登記・口座資料と照合し、誰に何をどう渡すか記載
受取人が先に亡くなった場合を書かない 予定した承継が実現しないことがある 予備的な受取人を置くか専門家へ確認

遺言は、15歳以上で、作成時に意思能力がある本人が行う意思表示です。家族が財産資料を集めたり、法務局や公証役場の予約を手伝ったりすることはできます。ただし、誰に何を残すかを家族が決め、親にそのまま書かせる進め方は避けます。

親子で進めるときの境界線

家族は選択肢と資料を用意し、最終的な分け方と文言は親本人が決めます。財産を受け取る予定の家族が打合せを主導し続けると、後に真意や遺言能力を争われる要因になります。公証人や専門家が親本人だけに意思を確認できる時間も確保します。

認知機能や意思能力に心配がある場合、診断名だけで有効・無効が一律に決まるわけではありません。作成時に内容と結果を理解していたかが問題になります。早めに公証役場や弁護士へ相談し、面談記録や医療情報をどう扱うかも本人の同意のもとで確認します。

遺留分と家族の納得を分けて整える

遺言で財産の分け方を指定しても、一定の相続人には「遺留分」があります。対象になるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。配偶者、子やその代襲者、場合によって父母などの直系尊属が該当します。

民法第1042条では、直系尊属だけが相続人の場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1が全体の遺留分です。各人の遺留分は、さらに法定相続分を掛けて考えます。財産の評価、贈与の持戻し、債務などにより計算は変わります。

遺留分を下回る指定があるだけで、遺言全体が無効になるわけではありません。侵害を受けた人は、受遺者や受贈者へ侵害額に相当する金銭を請求できます。民法第1048条では、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年という期間制限があります。

偏りのある遺言では「書けるか」だけでなく、請求されたときに金銭で支払えるかまで確認します。自宅を1人に相続させる一方、ほかの相続人へ渡せる預貯金が少ない場合は、取得者が支払資金を用意できず、自宅の処分を検討する状況もあり得ます。

確認する項目 内容 残す資料
相続人 配偶者、子・代襲者、直系尊属、兄弟姉妹の順位 戸籍、家族関係図
財産と債務 不動産、預貯金、証券、保険、借金 評価時点と根拠資料
生前贈与 誰に、いつ、何を、どの目的で渡したか 契約書、振込記録、申告資料
分け方の理由 介護、居住、事業承継など親が考慮した事情 本人の言葉による付言事項や面談記録
支払資金 遺留分侵害額請求を受けた場合の資金 預貯金、保険、分割協議の余地

付言事項で分け方の理由や家族への気持ちを伝える方法もありますが、相続人に法的な義務を課すものではありません。「請求しないでほしい」と書くだけで遺留分がなくなるわけでもありません。家族へ説明する時期と範囲は親本人が決め、対立が予想される場合は、遺言執行者や遺留分を含めて弁護士等へ相談します。

行き詰まったときの相談先と最終確認

相談先は、書式、内容、公証、死亡後の手続きで分かれます。親本人の希望、家族関係図、財産一覧、候補にしている方式、外出の可否を一枚にまとめると相談しやすくなります。

相談先 相談する内容 先に伝えること
遺言書保管所(法務局) 保管制度の申請先、予約、様式、必要書類、通知 本人の住所・本籍、不動産所在地、すでに保管中の遺言の有無
公証役場 公正証書・秘密証書の手続き、資料、証人、手数料、出張 本人の希望、財産額と受取人、身体状況、希望時期
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 自宅保管の自筆証書や秘密証書の検認 遺言者と相続人の関係、遺言書の状態、開封の有無
市区町村・法務局の登記窓口 戸籍、固定資産資料、登記事項証明書などの取得 本人確認、対象財産、必要な証明の提出先
弁護士・司法書士等 内容、遺留分、遺言執行、複雑な財産、紛争予防 本人の真意、家族関係、財産・債務、生前贈与、予算

最後に、親本人の希望、方式要件、財産と受取人、遺留分と支払資金、原本の所在を確認します。家族関係や財産が変わったときは、旧い遺言との関係も見直します。

よくある疑問

よくある質問

自筆証書遺言はパソコンで作れますか?

遺言本文、作成日、氏名は遺言者本人の自書が必要です。別紙の財産目録はパソコン作成や通帳・登記事項証明書のコピーを利用できますが、自書でない目録の各ページに本人が署名押印します。

法務局に預ければ遺言内容も確認してもらえますか?

法務局は自筆証書遺言の形式面を外形的に確認しますが、内容の有効性や財産の分け方について相談・審査する制度ではありません。内容に迷う場合は弁護士、司法書士、公証役場など相談内容に合う窓口へ確認します。

封筒に入った遺言書を見つけたら開封してよいですか?

封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。自宅で開けず、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てを確認してください。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。

遺留分を考えずに書くと遺言書は無効ですか?

遺留分を侵害する内容だけを理由に遺言全体が無効になるわけではありません。ただし、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人から金銭請求を受ける可能性があります。対象者、財産評価、請求期間は個別事情で変わるため、偏りが大きい場合は専門家へ確認します。

次の一歩

次に確認すること

判断を進める前に、地域の公的な窓口で使える制度と相談先を確認してください。

関連情報・信頼性

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「民法」(2026年7月26日確認)
  2. 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」(2026年7月26日確認)
  3. 東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」(2026年7月26日確認)
  4. 法務省「自筆証書遺言書保管制度 遺言者の手続」(2026年7月26日確認)
  5. 法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」(2026年7月26日確認)
  6. 裁判所「遺言書の検認」(2026年7月26日確認)
  7. 日本公証人連合会「公正証書遺言とは、どのようなものですか?」(2026年7月26日確認)
  8. 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」(2026年7月26日確認)
  9. 日本公証人連合会「秘密証書遺言は、どのように作成するのですか?」(2026年7月26日確認)
  10. 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(2026年7月26日確認)
  11. 法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」(2026年7月26日確認)