相続手続きの期限はいつまで?3か月・4か月・10か月に急ぐこと

親が亡くなった直後は、葬儀や連絡に追われ、手続きの期限まで考える余裕がありませんよね。まず死亡後7〜14日ほどの届出を済ませながら財産と債務を調べ、3か月の相続方針、4か月の準確定申告、10か月の相続税を順に判定します。
目次
状況を整理する
この記事でわかること
- 死亡後から3か月までに急ぐ届出と財産調査
- 相続放棄・限定承認と期間伸長の考え方
- 準確定申告と相続税申告の要否
- 1年以降も続く請求・登記の期限と相談先
いまの状況にいちばん近いのは?
結論 まず3か月の期限から逆算する
相続手続きには、7日、3か月、4か月、10か月、1年、3年など複数の期限があります。すべての人に同じ手続きが必要なわけではありません。亡くなった人の加入制度、所得、財産と債務、遺言の内容で変わります。
最初の分岐は、相続放棄・限定承認の熟慮期間である3か月です。借金、保証債務、未払い税、管理が難しい不動産がないかを先に調べます。葬儀後の名義変更を一律に進める前に、3か月以内に相続するかどうかを判断できる材料を集めます。
- 死亡後の届出と証書の返却を確認する
死亡届、年金、健康保険、介護保険を、亡くなった人の加入制度に応じた窓口へ連絡します。 - 相続人と遺言を確認する
戸籍を集め、遺言書の有無、連絡すべき相続人、各人が相続開始を知った日を整理します。 - 財産と債務を調査する
預貯金、不動産、有価証券、保険だけでなく、借入れ、保証、未払い税、継続契約も一覧にします。 - 3か月までに相続方針を決める
単純承認、相続放棄、限定承認を比較し、調査が終わらなければ期間伸長の申立てを検討します。 - 4か月までに準確定申告を判定する
亡くなった人に所得税の申告義務があったか、源泉徴収票や帳簿から確認します。 - 10か月までに相続税を申告・納付する
基礎控除と特例の申告要件を確認し、必要なら遺産分割と納税資金の準備を並行します。
期限は、手続きごとに起算点が違います。「死亡日から何日」とだけ覚えず、死亡を知った日、相続人になったと知った日、侵害を知った日などを記録します。土日祝日に当たる場合や個別事情がある場合の扱いは、提出先へ確認します。
死亡後7〜14日ほどで役所・年金・保険を確認する
相続の判断より先に、戸籍、年金、医療・介護の資格に関する手続きがあります。葬儀会社が死亡届を提出する場合でも、提出済みかを家族が確認します。
横浜市の死亡届案内では、国内で亡くなった場合、死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。届出先は死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地の市区町村です。火葬に必要な許可も関わるため、葬儀を依頼している場合は役割分担を確認します。
| 手続き | 期限・確認する内容 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡を知った日を含め7日以内。国外死亡は3か月以内 | 市区町村の戸籍窓口 |
| 年金の受給停止・死亡届 | 届出が必要な場合は原則10日以内、国民年金は14日以内。マイナンバー収録済みなら死亡届は原則省略 | 年金事務所・年金相談センター、市区町村 |
| 未支給年金 | 亡くなった月分までの未受給額を、生計同一の遺族が順位に従って請求 | 年金事務所など |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 死亡による資格喪失、資格確認書等の返却、保険料精算、葬祭費を確認 | 市区町村の保険窓口 |
| 会社の健康保険 | 死亡翌日の資格喪失、資格確認書等の返却、埋葬料(費)を確認 | 勤務先・健康保険組合・協会けんぽ |
| 介護保険 | 死亡による資格喪失、被保険者証・負担割合証等の返却、保険料精算を確認 | 市区町村の介護保険窓口 |
日本年金機構は、マイナンバーが収録されている年金受給者について、死亡届を原則省略できると案内しています。ただし、未支給年金の請求は別です。届出が遅れて死亡後の期間分が振り込まれると、返還が必要になることがあります。
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の資格は死亡により失われます。自治体によって、死亡届の情報から処理される範囲、別途必要な資格喪失届、返却方法、保険料の還付先届が異なります。名古屋市のおくやみパンフレットとおくやみコーナーのように複数手続きをまとめた案内もあるため、亡くなった人の住所地で最新版を確認します。
この段階では、死亡診断書の写し、死亡届の控えに代わる記録、年金証書、資格確認書、介護保険証、葬儀の領収書をまとめます。原本を渡す前に写しを残し、誰がどの窓口へ出したかを一覧にします。
3か月までに相続放棄か限定承認かを判断する
3か月は、財産を分け終える期限ではありません。相続人が、権利と義務を受け継ぐ単純承認、一切受け継がない相続放棄、相続財産の限度で債務を負担する限定承認のどれを選ぶか考える「熟慮期間」です。
裁判所の案内によると、相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。死亡日から一律に数えるとは限りません。先順位者の放棄で後から相続人になった人は、自分が相続人になったと知った時が関係します。
| 選択肢 | 引き継ぐ範囲 | 3か月までに確認すること |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も債務も引き継ぐ | プラス財産、借金、保証、税、管理負担 |
| 相続放棄 | 初めから相続人でなかったものとして扱われる | 次順位者への影響、管理中の財産、必要戸籍 |
| 限定承認 | 相続財産の限度で債務を弁済する | 共同相続人全員の方針、清算手続、税務上の影響 |
限定承認は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員で申述する必要があります。清算や税務も関わるため、「借金がありそう」という理由だけで簡単に選べる手続きではありません。家庭裁判所の手続案内に加え、弁護士や税理士へ相談する場面があります。
3か月で調査が終わらない場合は、期間が過ぎるのを待たず、相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てます。申立ては各相続人について必要です。裁判所が財産の種類、所在地、調査に必要な期間などを踏まえて判断するため、希望どおりの期間が自動的に認められるわけではありません。
債務の全体像が見えず、3か月まで残り1か月を切ったら、調査と並行して期間伸長の準備を始めます。通帳、不動産の納税通知書、信用情報、郵便物、借入契約、事業帳簿、保証契約、税の通知を確認し、判明分と未確認分を分けます。
預金の解約、遺産の売却、故人の債務の支払いなどは、内容によって単純承認と評価される問題が生じることがあります。保存行為や葬儀費用との区別は個別事情によるため、放棄を検討している段階では大きな処分をせず、行った行為と金額を記録して弁護士へ相談します。
4か月までに準確定申告の要否を確かめる
準確定申告は、亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人等が行う所得税の申告です。相続税の申告とは別で、期限も提出先も異なります。
国税庁は、確定申告を要する人が年の途中で亡くなった場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税すると案内しています。相続人等が2人以上なら連署で提出する方法のほか、他の相続人等の氏名を付記して別々に提出する方法があります。
準確定申告が必要かを判断するため、次を確認します。
- 事業・不動産所得: 帳簿、請求書、経費、減価償却、前年の申告書
- 給与: 源泉徴収票、年末調整の有無、複数勤務先
- 公的年金: 源泉徴収票、年金以外の所得、確定申告不要制度の条件
- 不動産や株式の売却: 売買契約書、取得費、手数料、特定口座の区分
- 控除: 死亡日までに支払った医療費、社会保険料、生命保険料、扶養関係
「年金だけだから不要」「源泉徴収されているから不要」とは一律に決まりません。公的年金等の収入額とそれ以外の所得、医療費控除などの還付可能性を見ます。申告義務がなくても、源泉徴収税額が多ければ還付申告を検討できる場合があります。
提出先は、亡くなった人の納税地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。所得資料がそろわない場合は、税務署へ不足資料と期限を伝えます。事業所得、譲渡所得、複数の相続人がいる場合は、早めに税理士へ相談します。
準確定申告で計算した所得税は相続債務となり、還付金は相続財産に関係します。後の相続税計算にも反映するため、提出した申告書、付表、納付書、還付通知を財産一覧と一緒に保管します。
10か月までに相続税の申告要否と納付方法を決める
相続税は、遺産を受け取った全員に生じるわけではありません。まず、相続や遺贈などで取得した財産の課税価格の合計と、遺産に係る基礎控除額を比べます。
国税庁の案内が示す基礎控除額は、次の式です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。これは税額の目安ではありません。預貯金、不動産、有価証券、死亡保険金、貸付金などの評価から、債務や葬式費用などを差し引き、生前贈与等を確認した課税価格と比較します。相続放棄があっても、基礎控除の法定相続人の数には民法上の扱いと異なる税法上の数え方があります。
課税価格の合計が基礎控除額以下なら、原則として相続税申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、期限内の申告が必要です。基礎控除以下なのか、特例を使ってゼロなのかを区別します。
| 確認項目 | 判断に使う資料 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 法定相続人 | 戸籍、相続関係図 | 養子、代襲相続、相続放棄 |
| 預貯金・有価証券 | 残高証明、取引明細 | 死亡前後の出金、名義預金、未収配当 |
| 土地・建物 | 登記、固定資産資料、地図、賃貸借契約 | 路線価・倍率、共有、借地・貸家 |
| 保険・退職金 | 支払通知、保険契約 | 非課税限度額、契約者・受取人 |
| 債務・葬式費用 | 残高証明、請求書、領収書 | 控除できない費用との区別 |
| 生前贈与 | 通帳、贈与契約、過去の申告書 | 加算対象期間、相続時精算課税 |
申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。たとえば死亡を知った日が5月26日なら、原則として翌年3月26日が期限の目安です。具体的な期限が休日の場合などは国税庁・税務署へ確認します。
相続税は、申告だけでなく納付も10か月以内です。遺産が不動産中心で現金が少ない場合は、売却、代償金、預金の払戻しに時間がかかります。延納や物納には要件と申請期限があるため、納税資金が不足しそうなら申告書完成を待たず税務署や税理士へ相談します。
10か月までに遺産分割がまとまらなくても、期限は延びません。いったん法定相続分などに基づいて申告・納付し、後に分割が決まったら修正申告や更正の請求を検討します。未分割では適用できない特例がある一方、申告時の届出と期限内分割により後から適用できる場合もあるため、申告書の添付書類まで確認します。
1年・2年・3年の請求と登記も予定表に残す
10か月を過ぎても手続きは終わりません。遺留分、給付、相続登記は期限の性質と相談先が異なります。直近の3か月・4か月・10か月を優先しつつ、該当しそうなものを予定表へ置きます。
| 期限の目安 | 手続き | 起算点・確認先 |
|---|---|---|
| 1年 | 遺留分侵害額請求 | 相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から。相手方への意思表示、弁護士 |
| 2年 | 健康保険の埋葬料・埋葬費 | 死亡日または埋葬日の翌日から。協会けんぽ・健康保険組合 |
| 2年 | 国民年金の死亡一時金 | 死亡日の翌日から。年金事務所・市区町村 |
| 5年 | 遺族年金、未支給年金 | 給付ごとに起算点が異なる。年金事務所 |
| 3年 | 相続登記 | 相続開始と不動産取得を知った日から。不動産所在地を管轄する法務局 |
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に認められる金銭請求です。民法第1048条では、相続開始と侵害する贈与または遺贈を知った時から1年行使しないと時効により消滅し、相続開始から10年を経過したときも消滅すると定めています。
話し合いをしているだけで請求の意思表示になったか争いにならないよう、相手、請求内容、到達日を証明できる方法を弁護士へ相談します。家庭裁判所の調停を利用する場合でも、1年の期間との関係を先に確認します。
協会けんぽは、埋葬料・埋葬費を受ける権利について2年の時効を案内しています。国民健康保険の葬祭費は自治体の条例・案内で、対象者、支給額、必要書類、申請期限を確認します。金額は加入制度と自治体で異なるため、全国一律の相場として扱いません。
日本年金機構の時効案内では、遺族年金は5年、未支給年金は5年、死亡一時金は2年とされています。遺族年金は受給できる遺族や保険料納付要件があります。請求が遅れると古い支分権が時効の対象になるため、戸籍や生計維持関係の資料がそろうのを待ちすぎず年金事務所へ確認します。
不動産がある場合は相続登記も必要です。法務省は、相続による不動産取得を知った日から3年以内の申請義務を案内しています。遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記、施行前の相続、過料などの詳細は、相続登記の期限と進め方で確認できます。
行き詰まったときの相談先と最終確認
相続手続きは、総合窓口一つですべて決まるものではありません。相談先を期限ごとに分け、同じ財産一覧と時系列メモを更新して持参します。
| 相談先 | 相談する内容 | 持参・共有するもの |
|---|---|---|
| 市区町村 | 死亡届、国保・後期高齢者医療、介護保険、葬祭費、戸籍 | 本人確認、資格確認書・証書、葬儀領収書、相続関係 |
| 年金事務所 | 受給停止、未支給年金、遺族年金、死亡一時金 | 年金証書、基礎年金番号、戸籍、生計同一・維持の資料 |
| 家庭裁判所 | 相続放棄、限定承認、熟慮期間の伸長、遺産分割調停 | 死亡日と知った日、戸籍、財産・債務、調査状況 |
| 税務署 | 準確定申告、相続税の申告・納付、申告書の一般的案内 | 前年申告、所得資料、財産・債務一覧、相続人 |
| 法務局 | 相続登記、相続人申告登記、申請書・添付書類 | 登記事項証明、戸籍、遺言・協議状況、期限メモ |
| 弁護士 | 放棄前の財産処分、債務、遺留分、相続人間の争い | 契約・請求書、やり取り、希望する解決、期限 |
| 税理士 | 準確定申告、財産評価、相続税申告、特例判定 | 帳簿、残高証明、登記、贈与、保険、分割案 |
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、数次相続、申請代理 | 登記、固定資産資料、相続関係図、遺言・協議書 |
最終確認では、①死亡日、②自分が相続人だと知った日、③3か月の満了見込み、④準確定申告の要否と4か月の期限、⑤基礎控除と10か月の期限、⑥遺留分・給付・登記の該当有無を一枚に書きます。担当者、予約日、提出日、受付番号も追記します。
期限が迫っているときは、すべての資料を完成させてから相談する必要はありません。判明している財産と債務、不足資料、残り日数を伝えると、先に必要な手続きを切り分けやすくなります。同じ「相続の期限」でも提出先は異なるため、次に連絡する窓口と日付まで決めて終えます。
よくある疑問
よくある質問
相続手続きの3か月は死亡日から数えますか?
原則は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。通常は死亡を知り、自分が相続人だと知った時が起算点になりますが、後順位の相続人などは異なる場合があります。迷うときは経緯を時系列にして家庭裁判所や弁護士へ確認します。
財産調査が3か月以内に終わらないと相続放棄できませんか?
判断資料が得られない場合は、3か月の期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。申立てをすれば自動的に希望期間まで延びるわけではなく、裁判所が事情を踏まえて判断します。
遺産が基礎控除以下なら相続税の申告は不要ですか?
課税価格の合計が基礎控除額以下なら、原則として相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として税額がゼロになる場合は申告が必要です。財産評価や生前贈与を含めて判定します。
準確定申告と相続税申告は同じ税務署へ出しますか?
準確定申告は亡くなった人の所得税で、提出先は亡くなった人の納税地を所轄する税務署です。相続税は亡くなった人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ提出します。管轄が同じとは限らないため、それぞれ確認します。
期限が過ぎた手続きが見つかったらどうすればよいですか?
放置せず、相続放棄は家庭裁判所または弁護士、税申告は税務署または税理士、登記は法務局または司法書士へ早めに相談します。起算点や期限後の扱いは個別事情で変わるため、死亡日、知った日、届いた通知、これまでの対応を持参します。
関連情報・信頼性
出典・参考資料
- 横浜市「死亡届」(2026年7月26日確認)
- 名古屋市「身近な方が亡くなられた後の手続き等をサポートします。」(2026年7月26日確認)
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年7月26日確認)
- 日本年金機構「年金の時効」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(2026年7月26日確認)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年7月26日確認)
- 国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年7月26日確認)
- 国税庁「財産を相続したとき」(2026年7月26日確認)
- e-Gov法令検索「民法」(2026年7月26日確認)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年7月26日確認)
- 全国健康保険協会「健康保険給付について」(2026年7月26日確認)


